○豊山町補助金等交付規則

平成23年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、豊山町(以下「町」という。)における補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、助成金及び交付金

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助金等の額及びその算出の基礎

(4) その他町長の定める事項

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、その申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地を調査し、補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が特に必要と認めること。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金等の交付の申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(関係書類の整備)

第8条 補助事業者等は、補助事業に係る経費の収支等を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、補助事業の完了後、5年間保存しておかなければならない。

(状況報告)

第9条 町長は、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第10条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。

(補助金等の交付)

第13条 補助金等は、補助事業等の完了後交付する。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、補助事業等の完了前に、その一部又は全部を交付することができる。

(補助金等の交付決定の額の取り消し又は返還)

第14条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に定める事項、補助金等の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告及び執行の方法に不正な行為があったとき。

(財産の処分制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な財産で町長が定めるもの

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則施行前に交付が決定された補助金等については、適用しない。

豊山町補助金等交付規則

平成23年3月30日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)