○豊山町県営名古屋空港利用促進助成金交付要綱
平成23年3月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、愛知県名古屋飛行場(以下「県営名古屋空港」という。)を利用する町民に対し県営名古屋空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、町民による県営名古屋空港の利用の促進を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この告示による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、国内定期航空運送事業(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第20項に規定する事業をいう。)を営む者により県営名古屋空港を発着として運航されるコミューター航空機を有償で利用した旅客で、当該利用の時点及び第4条第1項に規定する申請の時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成金額等)
第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。
2 助成の回数は、助成対象者ごとに、各年度当たり搭乗6回までとする。
(申請)
第4条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、県営名古屋空港利用促進助成金交付申請書(様式第1号)に搭乗券を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、搭乗券の紛失等町長がやむを得ない事情があると認めたときは、搭乗したことを証する書類をもって搭乗券に代えることができる。
2 前項の規定による申請は、搭乗日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
3 前項に規定する期間の末日が、豊山町の休日を定める条例(平成2年豊山町条例第8号)第1条に規定する休日に当たる場合は、同条例第2条の規定による。
4 第1項の規定による申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、助成対象者又は助成対象者の属する世帯の世帯構成者とする。
3 前項の規定による交付は、申請者から通知された口座への振込みにより行う。ただし、金融機関に口座を開設していない等町長がやむを得ない事情があると認めたときは、窓口で現金を交付する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、助成金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
3 特例額対象者のうち、令和4年6月30日までに別表に定める額の助成金を受け取っている者に対しては、助成金の対象となった搭乗1回につき2,000円を追加で交付する。
附則(平成23年12月28日告示第74号)
1 この告示は、平成24年1月4日から施行する。
2 この告示の施行の日前に受理している県営名古屋空港利用促進助成金交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月4日告示第45号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月1日告示第40号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月24日告示第45号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第14号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前の県営名古屋空港の利用に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年6月29日告示第39号)
この告示は、令和4年7月1日から施行し、改正後の豊山町県営名古屋空港利用促進助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成金額(搭乗1回につき) |
大人(12歳以上の者) | 2,000円 |
小児(3歳以上12歳未満の者) | 1,000円 |
備考 区分の欄に規定する年齢は、搭乗日における年齢とする。