○豊山町住民票の写し等が不正に取得された場合における本人通知要綱

平成23年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を通知することにより、本人の不安の緩和その他人権上の配慮に資するとともに、二次被害の防止及び不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民票の写し(消除されたもの及び改製されたもの(以下「消除等」という。)を含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除等を含む。)並びに戸籍謄本(消除等を含む。)、戸籍抄本(消除等を含む。)、戸籍記載事項証明書(消除等を含む。)、戸籍の全部事項証明書(消除等を含む。)、戸籍の個人事項証明書(消除等を含む。)、戸籍の一部事項証明書(消除等を含む。)、届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 本人 住民票の写し等に記載された者をいう。

(適用)

第3条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第47条第2号又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第133条若しくは第134条に該当するものとして、住民票の写し等が不正に取得された場合に適用する(住民票の写し等を不正に取得した者が住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)又は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)による改正前の規定により、過料に処せられた場合を含む。)

(不正取得の事実等を把握した場合の対応)

第4条 町長は、住民票の写し等を不正に取得した事実を把握した場合、当該不正取得に際して用いられた交付申請書(特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を申し出る書類(以下「職務上請求書」という。)を含む。)及びこれに付随する疎明資料等を破棄せず保管するものとする。

2 町長は、警察の捜査協力依頼その他の方法により住民票の写し等を不正に取得したと思われる事案を把握した場合、前項と同様に当該交付申請書(職務上請求書を含む。)及びこれに付随する疎明資料等を破棄せず確保するものとする。

3 町長は、前項の場合において、住民票の写し等の交付を申請した者(以下「不正取得者と思われる者」という。)の刑罰が確定していないため、その情報の取扱いには十分注意しなければならない。

(本人への通知)

第5条 町長は、不正取得者と思われる者が住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に基づき、罰金刑等に処せられ確定した事実を確認した場合又は愛知県その他関係機関からの情報提供を受け、その事実を把握した場合は、不正取得の事実を本人に通知するものとする。

2 前項の通知は、豊山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊山町条例第17号)の規定に基づき、かつ、プライバシーに十分配慮した上で、通知しなければならない。

(不正取得者に関する情報提供対象者)

第6条 町長は、この告示により不正取得者に関する情報提供を本人に行うものとする。

(文書の保存)

第7条 この告示の実施に当たり、保管又は作成した文書等の保存期間は、当該文書の保管又は作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(関係部署との連携)

第8条 この告示の実施に当たっては、人権担当課その他の関係部署とも十分連携を図るものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日告示第33号)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

豊山町住民票の写し等が不正に取得された場合における本人通知要綱

平成23年3月25日 告示第19号

(令和5年5月16日施行)