○豊山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」と総称する。)の権利擁護の促進を目的として実施する成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、成年後見制度を利用する要支援者に対して、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する者について、その福祉を図るため特に必要と認めるときに、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うこと。

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担すること。

(3) 審判請求費用に対して助成すること。

(4) 成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人及び補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の業務に係る報酬等に対して助成すること。

(審判請求の対象者)

第3条 審判請求の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に定める社会福祉施設に住所を有する者を除く。)で、町が実施する高齢者及び障害者福祉制度により扶助している要支援者のうち、次に掲げる事項を総合的に考察した上で町長が決定する。

(1) 事理を弁識する能力の程度

(2) 2親等内の親族の存否、当該親族による審判の対象者保護の可能性及び審判請求を行う見込み。ただし、3親等又は4親等の親族であって、審判請求のできる者の存在が明らかである場合は、この限りでない。

(3) 町又は関係機関が行う各種支援施策の活用の効果

(4) 生活、経済の状況及び要支援者の福祉を図るために必要な事項

(審判請求費用の求償)

第4条 町長は、審判請求費用に関し、審判の対象者又は当該関係者が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

2 町長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で審判の対象者又は当該関係者に審判請求費用の全部又は一部を求償するものとする。

(審判請求費用及び報酬等の助成)

第5条 町長は、対象者に成年後見人等が付された場合において、成年後見人等を付された者(以下「被後見人等」という。)又は審判請求を行った者(以下「申立人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、申立人が負担した審判請求費用の全部又は一部について助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 中国残留邦人等円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付等を受けている者

(3) 次のからまですべての要件を満たす者で、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用の全部又は一部について助成を受けなければ、制度の利用が困難であると町長が認める者

 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)の者

 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者

 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者

 世帯員が居住する家屋その他の日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない者

 負担能力のある親族等に扶養されていない者

2 町長は、被後見人等が前項各号のいずれかに該当する場合には、被後見人等に対し、成年後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の全部又は一部について、別表に定める基準により助成することができる。

3 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定される被後見人等の親族である場合は、助成の対象としない。

(助成の申請等)

第6条 前条第1項の規定による助成を受けようとする者は、成年後見人等の選任の確定日の翌日から起算して60日以内に、豊山町審判請求費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前条第2項の規定による助成を受けようとする者は、豊山町成年後見等報酬助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請を受理した場合は、これを審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、豊山町成年後見制度利用支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第3項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、豊山町成年後見制度利用支援助成金請求書(様式第4号)を町長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第8条 助成金の交付を受けた利用者に係る当該後見人等は、当該利用者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに、町長に報告しなければならない。

(助成金の取消し)

第9条 町長は、利用者又は利用者に係る当該後見人等が助成金を目的外に使用したとき、又は利用者の死亡若しくは資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が消滅したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して豊山町成年後見制度利用支援助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、利用者又は利用者に係る当該後見人等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条第1項により助成金の交付決定を取り消した場合において、対象経費の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項の返還命令は、豊山町成年後見制度利用支援助成金返還命令通知書(様式第6号)により行うものとする。

(成年後見制度利用支援会議)

第11条 町長は、この事業の利用の適否を決定するため、成年後見制度利用支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

2 支援会議は、福祉課長、福祉グループ長、保険課長、介護グループ長、包括支援グループ長、保健師又は社会福祉士のいずれか1人をもって組織する。

3 支援会議に会長を置き、保険課長をもって充てる。

4 支援会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 成年後見制度利用支援事業の庶務は、生活福祉部保険課が行う。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日告示第45号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年3月31日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

1月あたりの助成金上限額

社会福祉施設に入所している者

18,000円

社会福祉施設に入所していない者

28,000円

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豊山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年3月29日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)