○豊山町高齢者ホームヘルプサービス事業の実施及び運営に関する要綱
平成23年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業目的)
第2条 事業は、一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯又は日常生活を営む上で支援が必要な者に対し、ホームヘルパーを居宅に派遣することにより、高齢者の自立した生活への復帰を支援するとともに、その家族の介護負担を軽減し、ひいては介護予防を図ることを目的とする。
(事業運営の委託)
第3条 町長は、事業の円滑な実施を図ることができると判断したときは、事業の一部(対象者、ホームヘルプサービスの種類及び費用負担の免除の決定に係る部分を除く。)を社会福祉法人等が経営するサービス事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の高齢者で、緊急かつ一時的な支援が必要なもののうち、次の各号のいずれにも該当すると町長が認めるものとする。
(1) 一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(2) 傷病(退院直後の身体機能の低下を含む。)のため緊急かつ一時的に生活支援が必要であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていないこと。
(4) 常時介護を必要とする状態でないこと。
(5) 入院治療を必要としないこと。
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症を発症していないこと。
(7) 豊山町介護保険条例(平成12年豊山町条例第4号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料の滞納がないこと。
2 ホームヘルプサービスの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活支援サービス
ア 調理及びその片付け
イ 洗濯及び衣類の補修
ウ 居室、台所、浴室、トイレ等の掃除及び整理
エ 買い物
オ 日常生活に必要な外出の支援
カ その他町長が必要と認める生活支援
(2) 相談及び助言に関する支援サービス
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他日常生活を営む上で必要な相談及び助言
(1) 当該世帯の生産活動に関わる生活支援
(2) 看護その他の専門的知識又は技術を必要とする介護支援
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、豊山町高齢者ホームヘルプサービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その対象者について必要な審査を行い、利用の可否を決定する。
4 町長は、第2項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、決定通知書及び利用計画書のそれぞれの写しを受託事業者に送付することにより派遣を依頼する。
(利用変更の決定)
第11条 町長は、前条の規定により変更申請書を受け付けたときは、申請内容を審査し、ホームヘルプサービスの利用変更を決定したときは、速やかに利用計画書の内容等を変更し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用計画書の変更を行ったときは、速やかに変更申請書及び変更後の利用計画書のそれぞれの写しを受託事業者に送付し、ホームヘルパーの派遣内容の変更を指示するものとする。
(調査)
第12条 町長は、ホームヘルプサービスを利用する要援護者(以下「被支援者」という。)に係るサービス内容及び事業の終了の適否について、実施期間内に調査検討し、サービス内容の変更又は事業の終了、要介護認定の申請指導その他適切な措置を講じなければならない。
(1) 第4条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業の利用を辞退したとき。
(3) 正当な理由がなく次条第1項に定める費用負担の納付を怠ったとき。
(4) その他ホームヘルパーの派遣を必要としなくなったとき。
(利用料の支払い)
第14条 利用者は、この事業を利用したときは、利用料として事業に要する経費に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証に示す割合に準じた割合を乗じた額を、直接受託事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、これを免除する。
2 受託事業者からの請求により、事業に要する経費のうち利用者負担額を差し引いた額を町が負担する。
(実施確認)
第15条 受託事業者が派遣するホームヘルパーは、ホームヘルプサービスの提供を実施した都度、ホームヘルパー活動記録(様式第8号)に被支援者又は被支援者の属する世帯の者の確認を受けなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(豊山町訪問介護サービス事業の実施及び運営に関する要綱の廃止)
2 豊山町訪問介護サービス事業の実施及び運営に関する要綱(平成12年豊山町告示第30号)は廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第13号)抄
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の各告示中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている」という部分は、平成24年7月8日までの間「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている」と読み替えるものとする。
附則(平成26年3月27日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第63号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。







