○豊山町高齢者等短期入所事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、一時的に家庭で生活することが困難な高齢者等に対し、特別養護老人ホーム等で短期入所を行うことにより、高齢者等の生活の安定及び在宅福祉の向上を図る事を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は町とし、前条の目的を達成するため、緊急一時的に短期入所を行う施設と連絡を密にするとともに、関係機関との十分な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、本町に住所を有する法第7条第1項及び第2項に規定する者以外のおおむね65歳以上の高齢者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者若しくは療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援区分の認定を受けていない障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会的適応が困難な者
(2) 身体上、精神上又は環境上の理由により、一時的に家庭で生活することが困難な者
(3) 前2号に掲げる者のほか、親族の事情により、一時的に家庭で生活することが困難な者
2 前項の規定にかかわらず、虐待並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、町長が特別に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。
(実施施設)
第4条 この事業は、あらかじめ町長が委託契約を締結した法人(以下「受託者」という。)が運営する特別養護老人ホーム等(以下これらを「実施施設」という。)において実施するものとする。
2 受託者は、実施施設に短期入所専用居室又はベッドを確保しなければならない。
(利用の期間)
第5条 この事業を利用できる期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の決定及び却下の通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、実施施設の長(以下「施設長」という。)に実施施設における利用状況を確認のうえ、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、申請者が短期入所利用の要件に該当しないものと決定したときは、豊山町高齢者等短期入所(期間更新)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用終了の報告及び記録)
第9条 施設長は、短期入所事業が終了したときは、豊山町高齢者等短期入所事業終了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する事業終了の報告は、利用期間の満了前に短期入所利用の理由が消滅し、利用決定を受けた高齢者等又はその介護者(以下「利用高齢者等」という。)が事業の利用の中止を申し出たときも同様とする。
3 施設長は、豊山町高齢者等短期入所日誌(様式第7号)を備え、利用期間中の高齢者等の生活状況が明らかにできるように記録を整備しておかなければならない。
2 第7条の規定は、短期入所利用期間の更新の手続について準用する。
(移送)
第11条 利用高齢者等の移送は、原則として利用者の家族等が負担して行うものとする。ただし、やむを得ない理由により家族等での移送が困難な場合には、関係機関が連携して行うものとする。
(入所の方法)
第12条 実施施設における短期入所の利用は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による入所の措置の例に準じて行うものとする。
(利用料の支払い)
第13条 利用者は、この事業を利用したときは、利用料として施設利用料に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証に示す割合に準じた割合を乗じた額及び実施施設が定める居住費、食費、日常生活費等を、直接実施施設に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、施設利用料に同条に規定する負担割合証に示す割合に準じた割合を乗じた額は免除する。
2 実施施設からの請求により、事業に要する経費のうち利用者負担額を差し引いた額を町が負担する。
(遵守事項)
第14条 利用高齢者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 短期入所事業利用の期間中は、施設長及び実施施設の職員の指示に従うこと。
(2) 短期入所事業の利用に当たっては、実施施設と密接な連絡をとるよう努めること。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第63号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。









