○豊山町家族介護用品購入費助成に関する要綱
平成23年3月31日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、加齢に伴い生活維持能力が低下した在宅の高齢者を常時介護している介護者が、家族介護用品を購入する際に必要とする経費の一部を予算の範囲内において町が助成することにより、介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者のうち、現に町内に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定される被保険者のうち法第27条第7項の規定により要介護認定通知を受けた者若しくは法第32条第6項の規定により要支援認定の通知を受けた者(以下「要介護者等」という。)で介護保険料の滞納がないものを常時在宅で介護している者とする。
(事業の内容)
第3条 町長は、前条に定める者に対して、町が指定した民間事業者(以下「指定事業者」という。)から家族介護用品を購入に要した経費の100分の90に相当する額の助成金を支給するものとする。
2 助成対象品目は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 紙パンツ
(3) 尿取パッド
(4) 使い捨て手袋
(5) 清拭タオル・清拭剤
(助成限度額)
第4条 申請日の属する年度内において、対象者が受けられる助成額の合計は、別表に定める助成限度額を12で除した金額に、申請日の属する月から起算して当該年度の最終月までの月数を乗じて得た金額とする。
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 別表に定める対象者の属する世帯の課税状況は当該年度の7月1日現在の状況とし、当該年度の3月31日まで適用するものとする。
4 当該年度中に別表に定める助成区分に変更があった場合は、その変更のあった日の属する月から助成限度額を変更するものとする。ただし、助成区分の変更により既助成額が変更後の助成限度額を超えている場合は、当該既助成額を助成限度額とする。
(1) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 法第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター
2 代理人が前条の規定による申請を行うときは、申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。なお、この場合において、町長は必要に応じて公的身分証明書の提示又はその写しの提出を求め、当該代理人本人であることを確認するものとする。
(1) 要介護者等を常時在宅で介護しなくなった場合
(2) 要介護者等がその資格を喪失した場合
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が家族介護用品購入を助成する必要がなくなったと認めた場合
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、この事業の利用に関し不正の行為があったと認めたときは、支給券の交付決定を取消すことができる。
(助成金の請求及び交付)
第10条 利用者は助成金の請求をする場合、豊山町家族介護用品購入費助成金請求書(様式第7号)に支給券及び領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する助成金の請求は、購入月の翌月10日までにしなければならない。
3 町長は、第1項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による指定変更申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該指定事業者に対し、通知するものとする。
(調査等)
第14条 町長は、指定事業者に対して事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができるものとする。
(受給台帳の整備)
第15条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、豊山町家族介護用品購入費助成金利用者台帳を整備しておくものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(豊山町家族介護用品支給事業の実施及び運営に関する要綱の廃止)
2 豊山町家族介護用品支給事業の実施及び運営に関する要綱(平成12年豊山町告示第21号)は、廃止する。
附則(平成24年3月30日告示第25号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の豊山町家族介護用品購入費助成に関する要綱第2条中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者」とあるのは、平成24年7月8日までの間、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」と読み替えるものとする。
附則(平成25年3月29日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
助成区分 | 助成限度額 | |
市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号に定める要介護者を介護している場合 | 18,000円 | 9,000円 |
省令第1条第1項第2号及び第3号に定める要介護者を介護している場合 | 40,500円 | 20,250円 |
省令第1条第1項第4号及び第5号に定める要介護者を介護している場合 | 67,500円 | 33,750円 |
省令第2条第1項に定める要支援者を介護している場合 | 18,000円 | 9,000円 |











