○豊山町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等による支援措置対象者に対する住民基本台帳事務における支援措置に関する要綱

平成23年8月23日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待並びにこれらに準ずる行為の相手方(以下「相手方」という。)が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図るための措置(以下「支援措置」という。)を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待及びこれらに準ずる行為をいう。

(4) 住民基本台帳の一部の写し 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しをいう。

(5) 住民票の写し等 住基法第12条第1項に規定する住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、住基法第15条の4第1項に規定する除票の写し、住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し及び住基法第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写しをいう。

(申出)

第3条 支援措置を求めることができる者は、本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者で、生命又は身体に危害を与えられるおそれがあることを警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等(以下「警察等」という。)に相談した者のうち、町長が認めるもの

2 支援措置を求めようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。

3 申出者は、申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を求める場合は、その旨を申出書に記載するものとする。

4 申出者は、申出者が当該申出者に係る住民票、除票、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票を保存する他の市区町村に対して併せて支援措置を求める場合は、その旨を申出書に記載するものとする。この場合において、申出者は、申出者が住所地で住民登録した後に、2回以上、申出者の本籍が一の市区町村から他の市区町村に転籍している場合であって、申出者が、2つ以上前の本籍地であった市区町村に対して、併せて支援措置を実施することを求める場合には、その申出に係る支援を求める事務及び当該2つ以上前の本籍地であった市区町村を併せて申出書の備考等に記載するものとする。

5 やむを得ない理由により、申出者本人が申出書を提出することが困難であると認められる場合は、法定代理人又は申出者が指定する者(以下「任意代理人」という。)により申出書を提出することができるものとする。

6 前項に規定する場合のほか、次に掲げる者は、第1項第3号に規定する者の代理人として、申出書を提出することができる。

(1) 児童相談所長

(2) 児童福祉施設の長

(3) 里親

(4) ファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者

(申出者の本人確認)

第4条 町長は、申出者に対し、生活福祉部住民課への出頭を求め、次の各号のいずれかの文書の提示により、本人確認を行うものとする。ただし、前条第5項に規定する場合を除く。

(1) 旅券、運転免許証又は官公署の発行した免許証若しくは許可証で本人の写真を貼付したもの

(2) 個人番号カード、年金手帳、預金通帳等本人であることが確認できる事項が記載された2種類以上の書類

2 町長は、法定代理人又は任意代理人に対し、生活福祉部住民課への出頭を求め、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させ、その資格を確認するとともに、前項に準じて代理人の本人確認を行うものとする。

3 町長は、前条第6項の代理人に対し、生活福祉部住民課への出頭を求め、当該児童の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させるとともに、第1項に準じて代理人の本人確認を行うものとする。

(支援の必要性の確認)

第5条 町長は、第3条第2項の規定による申出があったときは、申出者が同条第1項に掲げる者に該当し、かつ、相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて警察等の意見を申出書に記載させる方法又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより、支援の必要性を確認するものとする。

2 町長は、第3条第3項の規定により申出者と同一の住所を有する者について申出を受けた場合は、相手方が申出者の住所を探索する目的で当該申出者と同一の住所を有する者の住民基本台帳の閲覧等の請求を行うおそれがあると認められるかどうかについて、前項に準じて確認するものとする。

(通知)

第6条 町長は、前条の確認により、支援措置の決定をしたときは、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申出者に通知するものとする。

(転送)

第7条 町長は、第3条第4項の規定により申出者が他の市区町村に対して併せて支援措置を求めた場合でその必要があると認めるときは、住民基本台帳事務における支援措置転送書(様式第3号)及び当該申出について記載された申出書の写しを当該他の市区町村に対して送付するものとする。

2 町長は、他の市区町村を経由して申出がなされた場合は、当該他の市区町村が支援の必要性があることを確認したことをもって、本町における支援の必要性があることとみなす。ただし、本町において支援の必要性がないことが明白な場合には、その旨を申出者に通知するものとする。

(支援措置の期間)

第8条 支援措置の期間は、支援措置を決定した日から起算して1年とする。ただし、他の市区町村を経由して申出がなされた場合は、当該他の市区町村の支援期間と同一の期間とする。

(支援内容の変更)

第9条 支援措置の決定を受けた申出者(以下「支援措置対象者」という。)は、氏名、連絡先等の申出事項に変更がある場合は、住民基本台帳事務における支援措置変更・終了申出書(様式第4号。以下「変更・終了申出書」という。)を町長に提出するものとする。

(支援措置の延長)

第10条 町長は、支援措置の期間終了の1月前から支援措置の延長の申出を受けるものとする。この場合において、支援措置の延長の手続については、第3条から第7条までの規定を準用し、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年とする。

(支援措置の終了)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了し、決定通知書により支援措置対象者に通知するものとする。

(1) 支援措置対象者から変更・終了申出書により支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。

(3) 転出したとき。

(4) その他町長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により支援措置の終了を行った場合は、申出者と同一の住所を有する者についても支援措置を終了するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援措置の終了を行った場合で他の市区町村においても支援を行っているときは、支援措置の終了した旨を当該他の市区町村に通知するものとする。

(閲覧に係る支援措置)

第12条 町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求において特別の請求がない場合は、支援措置対象者を除く請求であるとみなし、支援措置対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する。この場合において、町長は、閲覧請求用紙に明記することにより、あらかじめその旨を請求者に明らかにするものとする。

2 町長は、支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求において特別の請求があった場合は、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 相手方が判明しており、相手方から請求がなされた場合には、不当な目的があるものとしてその請求を拒否する。

(2) 支援措置対象者本人から請求がなされた場合には、相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求により閲覧させることを防ぐため、第4条第1項に準じて本人確認をより厳格に行う。ただし、町長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(3) 国又は地方公共団体の職員による職務上の請求及びその他の第三者からの請求がなされた場合には、第4条第1項に準じて本人確認をより厳格に行い、相手方の依頼を受けた第三者からの請求により閲覧させることを防ぐため、適宜、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどの方法により、より厳格な審査を行う。ただし、町長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(住民票の写し等に係る支援措置)

第13条 町長は、支援措置対象者に係る住民票の写し等(消除された住民票及び戸籍の附票並びに改製前の住民票及び戸籍の附票を含む。)の交付について、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 相手方が判明しており、相手方から請求がなされた場合には、不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は住基法第12条の3第1項各号、第15条の4第3項各号、第20条第3項各号若しくは第21条の3第3項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。ただし、前条第2項第3号に準じて請求事由をより厳格に審査を行った結果、請求に特別の必要があると認められる場合においても、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、相手方の了解を得た上で交付する必要がある機関等に町長が交付する、支援措置対象者から交付請求を受ける等の方法により、住民票の写し等を相手方に交付しないための措置を図る。

(2) 支援措置対象者本人から請求がなされた場合には、相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求を防ぐため、郵送又は任意代理人による請求は認めない。ただし、特に必要がある場合は、支援措置対象者に確認をとるなどの措置を講じた上で請求を認める。

(3) 国又は地方公共団体の職員による職務上の請求及びその他の第三者から請求がなされた場合には、前条第2項第3号に準じて取り扱う。

(4) 住民票の写し等の交付においては、第4条第1項に準じて本人確認をより厳格に行う。ただし、町長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日告示第58号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年5月29日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年12月27日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年11月25日告示第74号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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平成23年8月23日 告示第58号

(令和6年12月2日施行)