○豊山町子ども福祉手当支給条例
平成24年3月28日
条例第6号
豊山町遺児手当支給に関する条例(昭和49年豊山町条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、父又は母と生計を同じくしていない子どもについて子ども福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの子どもの健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日までとし、同日以後引き続いて中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者をいう。ただし、婚姻している者を除く。
(支給要件)
第3条 町長は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものに手当を支給する。
ア 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した子ども
イ 父又は母が死亡した子ども
エ 父又は母が引き続き1年以上行方不明である子ども
オ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
カ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
キ 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
(1) 町内に住所を有しないとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(3) 父が監護する場合においては母と、母が監護する場合には父と、それぞれ生計を同じくしているとき。ただし、生計を同じくしている母又は父が、規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(4) 養子縁組により両親がそろったとき。
(5) 監護を受けている父又は母が婚姻したとき。ただし、当該父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。第8条において同じ。)が、規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
3 前項第1号の規定にかかわらず、就学のため町内に住所を有しない子どものうち、当該就学をする前の住所地が町内にあったものについては、町内に住所を有する者とみなす。
(手当の額)
第4条 手当の額は、前条に定める支給要件に該当する子ども1人につき、月額5,000円とする。
(申請及び認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、受給資格及び手当の額の認定をするものとする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月から、手当の受給資格を失った日の属する月まで支給する。
3 手当は、年6回規則で定める期月にそれぞれの前月分までを支払う。ただし、前支払期月までに支払うべきであった手当又は受給資格を失った場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(手当の額の改定)
第7条 第5条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)につき、新たに監護し、又は養育する子どもがあるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
3 受給者につき、その監護し、又は養育する子どもの数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第8条 手当は、受給者の前年の所得(1月から10月までの手当については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給者の扶養親族等でない子どもで当該受給者が前年12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
2 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
3 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
4 前3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(手当の一時差止め及び支給停止)
第9条 町長は、受給者が正当な理由なく第12条第1項に規定する届出を行わないときは、手当の支払いを一時差し止めることができる。
2 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 正当な理由なく第13条の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
(2) 子どもの監護又は養育を著しく怠ったと認められるとき。
(認定の取消し及び返還等)
第10条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により手当の支給を受けたときは、受給資格の認定を取り消し、又はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、受給者が正当な理由なく第12条第1項に規定する届出を2年間行わないときは、受給資格の認定を取り消すことができる。
(未支払の手当)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護若しくは養育していた子ども又は当該子どもを現に養育している者にその未支払の手当を支払うことができる。
(届出)
第12条 受給者は、規則で定めるところにより、町長に対し、規則で定める事項の届出をし、かつ、規則で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(調査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、受給者に対し、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給者及び当該子どもその他関係人に質問させることができる。
(受給権の保護)
第14条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊山町遺児手当支給に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給すべき平成24年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月27日条例第25号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第21号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定及び附則第3項及び第4項の規定は令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月以前の月分の子ども福祉手当の支給停止についてはなお従前の例による。
3 改正前の豊山町子ども福祉手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項の規定に基づいて支払われた令和元年7月分の子ども福祉手当は、改正後の豊山町子ども福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による同月分の子ども福祉手当とみなす。
4 令和元年8月分の子ども福祉手当については、新条例第6条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
附則(令和元年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。