○豊山町子ども福祉手当支給条例施行規則
平成24年3月28日
規則第6号
豊山町遺児手当支給に関する規則(昭和49年豊山町規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、豊山町子ども福祉手当支給条例(平成24年豊山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(障害の状態)
第3条 条例第3条第1項第1号ウの規則で定める程度の障害の状態は、次のとおりとする。
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。)
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの又は機能に著しい障害を有するもの
(5) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(7) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(9) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令という。)別表に定める傷病を有するもの
(1) 子ども福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める支給要件に該当する子ども(以下「対象となる子ども」という。)の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者が父又は母である場合において、対象となる子どもと同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3) 申請者が養育者(条例第3条第1項第2号に規定する養育者をいう。以下同じ。)である場合は、当該対象となる子どもの父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに申請者が当該対象となる子どもを養育していることを明らかにすることができる書類
(4) 条例第3条第1項第1号ウの規定に該当する場合は、次に掲げる書類等
ア 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ 当該障害が省令別表に定める傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
(5) 条例第3条第1項第1号エからカまで及びクのいずれかに該当する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
(6) 対象となる子どもが18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書
(7) 申請者の前年(1月から10月までの手当に係る申請にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ 申請者が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第4条第2項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ウ 申請者が前年の12月31日においてその者の条例第8条第1項に規定する扶養親族等でない子どもの生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(ア) 当該子どもの数及び申請者が前年の12月31日において当該子どもの生計を維持したことを明らかにすることができる書類
ア 所得の額並びに同条第2項又は第3項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ 当該配偶者又は当該扶養義務者が政令第4条第2項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
(手当の支払時期)
第5条 条例第6条第3項の規則で定める期月は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月とする。
(1) 戸籍の謄本又は抄本及び当該対象となる子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
(支給の制限に係る所得の額等)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める額は、政令第2条の4第2項の上欄に定める区分に応じて中欄に定める額とする。
2 条例第8条第2項の規則で定める額は、政令第2条の4第5項に定める額とする。
3 条例第8条第3項の規則で定める額は、政令第2条の4第4項に定める額とする。
(所得の範囲及びその額の計算方法)
第8条 条例第8条第4項に規定する所得の範囲及びその計算方法については、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(1) 受給者及び対象となる子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 次のいずれかに該当するときは、その事実を明らかにすることができる書類
ア 受給者が対象となる子どもと同居しないでこれを監護しているとき。
イ 受給者が養育者であるとき。
ウ 条例第3条第1項第1号エからカまで及びクの規定に該当しているとき。
4 受給者は、受給者の住所、氏名若しくは手当の支払いを受ける金融機関又は対象となる子どもの住所若しくは氏名を変更したときは、豊山町子ども福祉手当住所等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、手当の返還をさせるときは、豊山町子ども福祉手当返還請求書(様式第16号)により手当を返還すべき者に通知する。
7 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、豊山町子ども福祉手当受給資格喪失通知書(様式第18号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)に交付しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等による証明事項を公簿等によって確認できるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 町長は、障害の状態にある受給者又は受給者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該受給者又は受給者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、申請書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の豊山町遺児手当支給に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第21号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。


















