○豊山町介護保険条例施行規則
平成24年3月30日
規則第13号
豊山町介護保険条例施行規則(平成12年豊山町規則第15号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 介護認定審査会(第5条―第12条)
第3章 被保険者(第13条―第16条)
第4章 認定(第17条―第20条)
第5章 保険給付(第21条―第33条)
第6章 保険料(第34条―第41条)
第7章 諮問機関(第42条)
第8章 雑則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊山町介護保険条例(平成12年豊山町条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。
(2) 施行法 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)をいう。
(3) 政令 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)をいう。
(4) 省令 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
(5) 条例 豊山町介護保険条例をいう。
(滞納処分に係る事務の委任)
第3条 町長は、保険料その他の法の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)について地方税の滞納処分の例により処分をする場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を町長が指定する職員に委任することができる。
(認定調査員証)
第4条 法第27条第2項に規定する調査に携わる者は、認定調査員証(様式第2号)を携帯し、当該調査を行う際にはこれを関係人に提示しなければならない。
第2章 介護認定審査会
(組織)
第5条 条例第5条に規定する豊山町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の構成)
第6条 認定審査会の委員は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師等医療保健関係及び社会福祉士、介護福祉士等福祉関係の業務に携わっている者の中から、町長が任命する。
(会議)
第7条 認定審査会の会議は、会長が招集する。
2 認定審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 認定審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(会議の非公開)
第8条 認定審査会の会議は、非公開とする。
(合議体)
第9条 認定審査会に一の合議体(政令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
3 合議体は、会長が招集する。
(除斥)
第10条 認定審査会の委員は、審査及び判定対象者が当該委員の所属する施設等に入院若しくは入所しているとき又はその施設等で介護サービスを受けているときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、当該対象者の状況等について意見を述べることができる。
(審査判定の受託)
第11条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、40歳以上65歳未満のもの(医療保険加入者を除く。)に係る審査判定業務(同法第15条の2第1項の規定による介護扶助の支給のために必要な要介護者又は要支援者に関する審査及び判定の業務をいう。)を行うことができる。
(庶務)
第12条 認定審査会に関する庶務は、生活福祉部保険課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届出等)
第13条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書は、介護保険資格取得資格喪失異動届(様式第3号)による。
2 省令第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第4号その1)による。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第14条 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第5号)による。
(被保険者証等の再交付)
第15条 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)による。
(介護保険資格者証)
第16条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第7号)を交付するものとする。
第4章 認定
(要介護認定等の申請等)
第17条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第8号)による。
3 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)による。
(要介護・要支援状態区分の変更)
第18条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)による。
2 法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び第9項の規定による通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)による。
(受給資格証明書の交付)
第19条 法第36条第1項の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第13号)による。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)
第20条 省令第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)による。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第15号)による。
第5章 保険給付
(居宅サービス計画等の作成依頼等の届出)
第21条 省令第77条第1項の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号その1)による。
2 省令第95条の2第1項の規定による届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第16号その2)による。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第23条 被保険者は、法第44条第2項の規定による居宅介護福祉用具費又は法第56条第2項の規定による介護予防福祉用具費の支給を受けようとするときは、省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)に領収書その他の根拠書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第24条 被保険者は、法第45条第2項の規定による居宅介護住宅改修費又は法第57条第2項の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)に領収書その他の根拠書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第26条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の規定による介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第21号その1)を町長に提出しなければならない。
2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の規定による申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第21号その2)による。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)
第27条 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、省令第83条の4の4(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第24号)による。
(負担限度額認定申請等)
第28条 省令第83条の6第1項及び第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)による。
(要介護旧措置入所者に対する負担割合の変更)
第29条 施行法第13条第3項の規定により施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)の給付の割合の変更を受けようとする被保険者は、省令第172条の2の規定により介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(要介護旧措置入所者の負担限度額認定申請等)
第30条 施行法第13条第5項の規定により特定入所者介護サービス費の経過措置を受けようとする被保険者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
2 被保険者が、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、省令第102条の規定による介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(保険給付の一時差止記載の通知等)
第32条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定により保険料の滞納のある要介護被保険者(第1号被保険者に限る。)に対して、省令第101条の規定により保険給付差止の記載の通知を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第35号)によるものとする。
2 町長は、法第67条第3項の規定による一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、省令第106条の規定による介護保険滞納保険料控除通知書(様式第36号)によるものとする。
(給付額減額等の通知及び記載消除の申請)
第33条 町長は、法第69条第1項の規定により要介護等の認定に当たり保険料徴収権消滅期間がある要介護被保険者(第1号被保険者に限る。)に対して、省令第112条の規定による給付額減額等の通知を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第39号)によるものとする。
第6章 保険料
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において保険料の徴収方法が、法第131条の普通徴収から法第135条第1項の特別徴収となる者への通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書による。
(1) 法第136条第1項の規定による支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合又は省令第154条第1号若しくは第3号に定める場合
(2) 省令第154条第2号に定める場合
3 条例第15条の規定により徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(保険料の減免)
第37条 保険料の納付義務者は、条例第16条第1項の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)を受けようとするときは、介護保険料徴収猶予・減免申請書を町長に提出しなければならない。
5 同一人が別表第1項から第6項までのうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち減免する額の最も大きいもののみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。
(保険料の過誤納の処理)
第40条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときの還付及び還付加算金については、町税の例によるものとする。
(保険料の納付証明)
第41条 保険料の納付証明を受けようとする保険料の納付義務者は、町長に申請するものとする。
第7章 諮問機関
(諮問機関)
第42条 条例第19条の規定による諮問機関は、豊山町高齢者保健福祉審議会条例(平成14年豊山町条例第4号)により設置する豊山町高齢者保健福祉審議会を充てる。
第8章 雑則
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の豊山町介護保険条例施行規則の規定により調製されている用紙類は、改正後の豊山町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の修正を加え、なお使用することができる。
(1) 条例附則第16項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第16項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第16項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成26年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に支払った還付及び還付加算金については、改正後の豊山町介護保険条例施行規則第40条第1項の規定により支払われたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第16号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第24号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年6月18日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、令和3年度分の介護保険料に対する減免について適用し、令和2年度分までの介護保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月20日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年5月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和7年3月18日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年7月31日規則第22号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第37条関係)
番号 | 保険料の減免の必要があると認められる場合 | 納付する額に対して減免する額 |
1 | 被保険者(第1号被保険者に限る。以下この項において同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。 (1) 被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその価額の10分の3以上10分の5未満であるとき。 | |
ア 被保険者又は主たる生計維持者の前年(当該特例を必要とする事由が発生した日の属する年度の初日の属する年の前年をいう。以下この表において同じ。)中の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 保険料の100分の50に相当する額 | |
イ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 保険料の100分の25に相当する額 | |
ウ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が750万円を超え1000万円以下のとき。 | 保険料の100分の12.5に相当する額 | |
(2) 被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額がその価額の10分の5以上であるとき。 | ||
ア 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 保険料の全部 | |
イ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき。 | 保険料の100分の50に相当する額 | |
ウ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 保険料の100分の25に相当する額 | |
2 | 前年中の合計所得金額が200万円以下である主たる生計維持者が死亡した場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 | 保険料の全額 |
3 | 主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期療養(現に継続して6月以上療養を要すると認められる場合をいう。)を要する場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 | |
(1) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が100万円以下のとき。 | 保険料の全部 | |
(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が100万円を超え200万円以下のとき。 | 保険料の100分の50に相当する額 | |
4 | 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円以下でその者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき。 | |
(1) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が50万円以下のとき。 | 保険料の100分の50に相当する額 | |
(2) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が50万円を超え100万円以下のとき。 | 保険料の100分の30に相当する額 | |
5 | 第1号被保険者が法第63条に規定する保険給付の制限を受けているとき。 | 保険給付の制限を受けている期間(当該保険給付の制限が開始した日の属する月を含み、終了した日の属する月を除く。)に係る保険料の全部 |
6 | 前各号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。 | 町長が必要と認める額 |
備考 災害の程度の認定は、官公署が発行する証明書又は現地確認により行う。




























































