○豊山町の後援等名義の使用承認に関する要綱

平成24年3月30日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、各種団体等(以下「団体等」という。)が行う事業に対し、豊山町の共催又は後援(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関して必要な事項を定めるものとする。

(後援等名義の使用承認申請)

第2条 豊山町の後援等名義の使用承認を申請する場合は、次に掲げる事項を説明し得る書類を添付し、原則として後援等名義を使用する日の1箇月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 名義使用区分(共催又は後援)

(2) 事業の名称

(3) 事業の趣旨(目的、内容、規模、範囲等)

(4) 主催者名(団体の場合は、原則として団体の会則及び会員の名簿等を添付すること。)

(5) 開催期間及び開催場所

(6) 開催責任者の氏名及び連絡先

(7) 他の後援等の依頼先

(8) 参加対象者(資格、部門、公募規程等)

(9) 事業収支の内容がわかるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、承認を受けるために必要な事項

(承認の基準)

第3条 後援等名義の使用承認は、次に掲げるものを除き、団体等が主催する事業で、適切かつ有意義と認めるものに対して行う。その際、特に必要がある場合には、条件を付することができる。

(1) 営利を主たる目的とするもの

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの

(3) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの

(4) 対象者に対する経済的負担が過重なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、後援等を行うことが適当と認められないもの

(申請者への通知)

第4条 町長は、後援等名義の使用承認を決定したときは、申請者に対して後援等名義使用承認書(様式第1号)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等名義の使用承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する承認の基準に該当しなくなった場合

(2) 承認に当たって付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、後援等を行うことが適当でないもの

2 町長は、前項の規定により承認の取消しを決定したときは、速やかに後援等名義使用取消通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(効力)

第6条 町長は、後援等名義の使用を承認するほか、当該団体等が行う事業について、いかなる債務も負わないものとする。

2 後援等使用承認書の交付を受けたものは、当該団体等が行う事業についていかなる特典も与えられたものではない。

(有効期間)

第7条 後援等名義の使用承認は、当該団体等の行う事業が開催される日又は期間のみ有効とする。

(事前使用の禁止)

第8条 後援等名義の使用承認を得る前に、当該団体等の行う事業の主催者等が、後援等名義をあらかじめ印刷してあるポスター、チラシ等を住民に配布して、宣伝活動を行ってはならない。

(変更等の場合における使用承認の効力)

第9条 後援等名義の使用承認を行った事業が中止又は変更となったときは、当該使用承認は直ちにその効力を失効する。ただし、変更内容が軽微であり、後援等名義使用の継続が適当と認められるときは、この限りでない。

(報告)

第10条 町長は、後援等名義の使用承認を行った事業について、入場料等を徴収した場合及び必要と認めるときは、事業実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、後援等名義の使用承認について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町の後援等名義の使用承認に関する要綱

平成24年3月30日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)