○豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱

平成24年3月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、豊山町が福祉用具購入費等の支給を行う場合において、福祉用具購入費等を負担することとなる居宅要介護被保険者等の一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費等の受領委任払いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費等 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費等をいう。

(3) 受領委任払い 豊山町が居宅要介護被保険者等に支給すべき福祉用具購入費等の額を、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その受給の権限を委任された登録事業者に支払うことをいう。

(4) 登録事業者 特定福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)の販売を行う事業者及び住宅改修(法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行う事業所であって受領委任払いを承諾し、豊山町に登録したものをいう。

(居宅要介護被保険者等の手続等)

第3条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとする時は、その受領に関し登録事業者にその権限を委任するものとする。

2 居宅要介護被保険者等は、前項に規定する受領委任払いに係るサービスの提供を受けようとする時は、あらかじめ指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に当該福祉用具購入費等に係る特定福祉用具及び住宅改修に関する事項について協議するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護を受けていない居宅要介護被保険者等は、町長と協議することにより、同項の協議に代えることができる。

(自己負担)

第4条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅介護被保険者等は、特定福祉用具の購入又は住宅改修に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証に示す割合を乗じた額を負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の責務)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、居宅要介護被保険者等の福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関し、第3条第2項に規定する協議があった場合は、次の事項を確認しなければならない。

(1) 特定福祉用具又は住宅改修に該当するものであること。

(2) 福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する申請の手続きが、適正であること。

(登録の申請等)

第6条 特定福祉用具の販売を行う事業者及び住宅改修を行う事業者で登録事業者として登録の申請を行おうとするもの(次項において「申請者」という。)は、福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する者とする。

3 町長は、前項の規定により登録事業者として決定をしたときは、福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録簿(様式第3号第8条において「登録簿」という。)に登録するものとする。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、前条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、受領委任払い登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、受領委任払い登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(登録事業者の取消し)

第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 倒産したとき又は適正な事業の運営ができなくなったとき。

(4) 次条第2項に規定する守秘義務に違反したとき。

(5) 第12条に規定する報告の求めに応じないとき又は虚偽の報告をしたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録簿から当該登録事業者を抹消し、福祉用具購入費等受領委任払い登録事業者取消通知書(様式第6号)により当該登録事業者に通知するものとする。

(登録事業者の責務)

第9条 登録事業者は、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等に係るサービスを提供するときは、指定居宅介護支援事業者及び町長と必要な連絡調整を行い、適正にサービスを提供するよう努めなければならない。

2 登録事業者(当該事業の業務に従事している者を含む。)は、業務上知り得た居宅要介護被保険者等及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(福祉用具購入費等の支給申請)

第10条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の受領委任払いの支給に係る申請を行おうとするときは、特定福祉用具を納入した日の属する月又は住宅改修が完了した日の属する月の翌月の末日までに福祉用具購入費支給申請書(豊山町受領委任払い用)(様式第7号)又は住宅改修費支給申請書(豊山町受領委任払い用)(様式第8号)を登録事業者を通じて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる居宅要介護被保険者等が災害その他やむを得ない理由により指定の期日までに申請をすることができない場合は、その理由のやんだ日から1箇月以内に申請するものとする。

3 登録事業者は、前項の申請を行おうとするときは、第5条各号に規定する事項について、指定居宅介護支援事業者の確認を受けなければならない。

4 登録事業者は、居宅要介護被保険者等から第3条第3項の協議が終了している旨の申出があったときは、前項の規定にかかわらず、第5条各号に規定する事項について、町長の確認を受けなければならない。

(支給の決定及び支払い)

第11条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、福祉用具購入費等支給(不支給)決定通知書(登録事業者用)(様式第9号)により当該登録事業者に福祉用具購入費等支給(不支給)決定通知書(被保険者用)(様式第10号)により当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定した時は、前条第1項の規定により提出された福祉用具購入費支給申請書(豊山町受領委任払い用)又は住宅改修費支給申請書(豊山町受領委任払い用)を請求書とみなし、福祉用具購入費等を当該登録事業者に支払うものとする。

(報告)

第12条 町長は、福祉用具購入費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者に対し、特定福祉用具又は住宅改修に係る事項について報告を求めることができる。

(福祉用具購入費等に係る受領の委任の制限)

第13条 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に福祉用具購入費等の受領に関し、その権限を委任することができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払い方法の変更の記載がされているとき。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められているとき。

(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。

(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。

(5) 法第131条の規定による普通徴収に係る介護保険料について、第10条第1項の申請書の提出を行う日以前の納期において未納又は不足があるとき。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、福祉用具購入費等の受領委任払いに関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第63号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第82号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱

平成24年3月30日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)