○豊山町検診受診費補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号)に定めるもののほか、町長が指定する医療機関においてがん検診等を受診する者に対してその受診に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することについて定めることにより、生活習慣病の早期発見及び早期治療による町民の健康増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 町長があらかじめ指定する医療機関をいう。

(2) 本人負担額 豊山町手数料条例(平成12年豊山町条例第2号)別表第1に定める健康診査手数料に相当する金額をいう。

(補助対象となる検診及び補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる検診の種類及び補助対象者は、豊山町検診事業実施要綱(平成12年豊山町告示第5号)第2条の規定を準用する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、検診の受診1回につき、補助対象者が指定医療機関に支払う金額から本人負担額を控除して得た額とする。

(申請)

第5条 補助対象者は、補助金の受領に関する権限を指定医療機関に委任するものとする。

2 補助金の交付の申請をしようとする者は、豊山町検診受診費補助金交付申請書兼受領委任払承認書(様式第1号)を、指定医療機関を通じて町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、豊山町検診受診費補助金交付決定通知書(様式第2号)を、当該補助対象者に対して交付するものとする。

3 前項の規定により交付の決定をしたときは、前条第2項の規定により提出された当該補助金交付決定に係る豊山町検診受診費補助金交付申請書兼受領委任払承認書を請求書とみなし、指定医療機関に対して補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、豊山町検診受診費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日受診分から適用する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町検診受診費補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)