○豊山町更生保護活動団体事業費補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、豊山町内の更生保護活動団体が行う更生保護事業活動に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、犯罪及び非行の防止並びに更生の援助を図り、もって社会福祉の向上に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費、算定基準及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 規則第3条第4号に規定する町長の定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度の収支予算書又は見込書
(2) 当該年度の事業計画書
(3) 会則
(4) 会員名簿及び役員名簿
3 規則第3条の規定による申請書の提出期限は、当該会計年度の5月末日とする。
(1) 補助事業活動に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業活動に係る計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 補助事業活動が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったとき。
2 規則第11条の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 当該年度の事業報告書
(2) 当該年度の収支決算書
3 規則第11条の規定による報告書の提出期限は、補助事業の完了後40日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日とする。
2 補助対象者は、規則第13条ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の一部又は全部の交付を受けようとするときは、豊山町更生保護活動団体事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、豊山町更生保護活動団体事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 算定基準 | 補助金額 |
豊山町保護司会 | 更生保護活動事業費 | 2,500円に12月分及び保護司の現員数を乗じて得た額 | 算定基準により算出された額 |
更生保護負担金費 | 17,200円に保護司の定数を乗じて得た額(西春日井保護区負担金分) | ||
施設訪問事業費 | 事業の実施に要する経費で別に定めるもの | 算定基準により算出された額以内で町長が定める額 | |
豊山町更生保護女性会 | 更生保護活動援助事業費 | 2,500円に会員現員数を乗じて得た額 | 算定基準により算出された額 |
施設訪問事業費 | 各事業の実施に要する経費で別に定めるもの | 算定基準により算出された額以内で町長が定める額 |
備考 会員現員数等は、当該年度の4月1日現在の数とする。










