○豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、公益社団法人豊山町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う事業活動に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて定めることにより、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進に資するとともに、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「高年齢者就業機会確保事業」とは、次に掲げる業務をセンターが事業活動として実施する事業をいう。

(1) 臨時的かつ短期的な就業を希望する(雇用によるものを除く。)高年齢者のための就業機会の確保及び提供の業務

(2) 高年齢者のための職業紹介の業務

(3) 臨時的かつ短期的な就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習等の業務

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、算定基準及び補助金額は、別表のとおりとする。

(申請書の様式等)

第4条 規則第3条の申請書の様式は、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第3条第4号に規定する町長の定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度の収支予算書又は見込書

(2) 当該年度の事業計画書

(3) 会則

(4) 会員名簿及び役員名簿

3 規則第3条の規定による申請書の提出期限は、当該会計年度の5月末日とする。

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(計画変更等の承認)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付決定を受けたセンターは、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更にあっては、この限りでない。

(1) 補助事業活動に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業活動に係る計画を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 補助事業活動が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったとき。

(変更等の承認通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等をすることが適当であると認めるときは、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(報告書の様式等)

第8条 規則第11条の報告書の様式は、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金実績報告書(様式第5号)とする。

2 規則第11条の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告書

(2) 当該年度の収支決算書

3 規則第11条の規定による報告書の提出期限は、補助事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日とする。

(補助金の額の確定通知)

第9条 町長は、規則第12条の規定により補助金の額を確定したときは、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 センターは、規則第13条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 センターは、規則第13条ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の一部又は全部の交付を受けようとするときは、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 センターは、前項の規定による概算払いを受けた場合は、第8条及び規則第11条の規定による実績報告後20日以内に豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金概算払精算書(様式第9号)により精算しなければならない。

(補助金の返還通知)

第11条 町長は、規則第14条の規定により補助金交付決定を取り消したときは、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 規則第14条に規定によりする既に交付した補助金の一部の返還を命ずるとき返還通知は、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第3条関係)

補助対象経費

算定基準及び補助金額

人件費

補助対象経費の2分の1以内

管理費

補助対象経費の2分の1以内

事業費

補助対象経費の2分の1以内

上記のほか、町長が適当と認める経費

当該年度の予算の範囲内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊山町高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費等補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)