○豊山町マスコットキャラクター着ぐるみ使用管理規程
平成24年9月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊山町マスコットキャラクター「地空人くん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課等 豊山町行政組織規則(平成27年豊山町規則第9号)第4条第1項に規定する課、室又はセンター、豊山町会計課設置規則(平成15年豊山町規則第23号)第1条第1項に規定する課、豊山町教育委員会事務局組織規則(平成8年豊山町教育委員会規則第5号)第2条に規定する事務局、豊山町議会事務局に関する条例(昭和45年豊山町条例第31号)第1条及び豊山町監査委員に関する条例(昭和39年豊山町条例第1号)第3条に規定する事務局をいう。
(2) 課等の長 前号に規定する課等の長をいう。
(使用管理者)
第3条 着ぐるみの使用管理者は、企画課長をもって充てる。
(使用の範囲)
第4条 着ぐるみは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 300人以上の観客が見込まれる場合
(2) 新聞等の報道機関により、広く周知されることが見込まれる場合
(3) 町主催事業である場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合
(使用の申請)
第5条 課等の長は、着ぐるみを使用しようとするときは、地空人くん着ぐるみ使用申請書(様式第1号)により、使用日前7日までに使用管理者に申請しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、特別な事業を除き、使用日の3月前から受付するものとする。
4 課等の長は、使用を中止する場合は、承認書を使用管理者に返却しなければならない。
(着用者)
第6条 着ぐるみを着用する者(以下「着用者」という。)は、企画課長が指定する。
(補助者)
第7条 着ぐるみを使用するときは、着用者を補助する者(以下「補助者」という。)を1人以上置かなければならない。
(禁止行為)
第8条 着ぐるみを使用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法令及び公の秩序又は善良の風俗に反すること。
(2) 豊山町以外のマスコットキャラクターとして使用すること。
(3) 豊山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるような使用をすること。
(4) 雨天時に屋外で使用すること、又は床等が濡れている場所で使用すること。
(5) 着ぐるみの改造をすること。
(遵守事項)
第9条 着ぐるみの使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを着用するときは、長袖シャツ、長ズボン、靴下及び手袋を着用すること。
(2) 着ぐるみ着用時は声を出さないこと。
(3) 公衆の面前で着脱しないこと。
(4) 緊急時のための合図を着用者と補助者で取り決めておき、常に周囲の安全に留意すること。
(5) 使用後は、着ぐるみの清掃を実施してから返却すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用管理者の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

