○豊山町老人ホーム入所措置等に関する要綱
平成24年11月27日
告示第56号
豊山町老人ホーム入所判定委員会設置要綱(平成24年豊山町告示第34号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下これらを総称して「老人ホーム」という。)への入所等について適正な措置を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 町長は、老人ホームへの入所について、適正な措置を実施するため豊山町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 老人ホームへの入所について、その入所措置の要否
(2) 現に老人ホームに入所している者の入所継続の要否
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 保険課長
(3) 保健師
(4) 高齢者福祉を担当する町職員
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、保険課長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(任期)
第6条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 会長は、委員会の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
(入所措置基準)
第9条 施設入所措置(以下「入所措置」という。)は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の第5(以下「入所措置基準」という。)に該当する場合に行うものとする。
(入所措置の決定)
第10条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)に基づき入所措置の要否について審議するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 特別養護老人ホームに係る入所措置の要否
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合
2 委員会は、町長に対して、審議の結果を報告するものとする。
3 町長は、委員会から入所措置の要否判定困難の報告を受けた場合は、審査票その他参考資料を付して愛知県健康福祉部長に協議し、助言を求めるものとする。
4 町長は、前2項による報告又は助言を勘案し、入所措置の要否を決定するものとする。
5 町長は、入所措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(入所措置の変更等)
第11条 老人ホームの施設長は、入所者の日常生活動作等の状況を、年に1回、老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、毎年4月1日現在の状況を、同月末日までに報告するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
3 委員会は、状況報告書及び入所措置基準により、入所継続の要否を審議するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
5 町長は、入所継続を要しないと決定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続をとるものとする。
(措置の廃止)
第12条 入所措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において、当該措置を廃止するものとする。
(1) 入所措置基準に該当しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法による施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法による施設サービスの利用が可能になった場合
(65歳未満の者に対する措置)
第13条 町長は、65歳未満の者であっても、60歳以上の者で入所措置基準に該当し、かつ、町長が特に必要があると認めるものについては、法第11条第1項第1号に該当する措置を行うものとする。
2 町長は、60歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものについては、法第11条第1項第1号に該当する措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所できないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定するものをいう。)に該当するもの。
(3) 入所措置基準に該当し、かつ、その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受けるもの。
3 町長は、65歳未満の者であっても、入所措置基準及び介護保険法第7条第3項第2号に該当し、かつ、町長が特に必要があると認めるものについては、法第11条第1項第2号に該当する措置を行うものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、生活福祉部保険課において処理する。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第82号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。

