○豊山町介護保険短期入所サービス特例利用に関する要綱
平成26年3月27日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第20号に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)の利用について、利用者の心身の状態等を勘案して特に必要があると認められた場合、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用(以下「特例利用」という。)することができるよう必要な事項を定めるものとする。
(認定有効期間のおおむね半数の取扱い)
第2条 前条に規定する要介護認定期間のおおむね半数の算出方法については、一月を30日として計算し、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により豊山町住民基本台帳に記録されている居宅要介護等被保険者で、介護保険施設等への入所待機のみを目的とせず、次の各号のいずれかに該当し、利用者の心身状況等を勘案して特に必要があると町長が認めたものとする。
(1) 利用者が認知症であること等により、同居している家族等の介護が困難な場合
(2) 同居の家族等が高齢又は疾病中であること等を理由として十分な介護が受けられない場合
(3) その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができない場合
(承認期間)
第7条 承認の有効期間は、第5条により承認を受けた者の要介護認定の有効期間とする。なお、利用の継続にあたっては、要介護認定の有効期間ごとに利用申請を行い、承認を受けるものとする。
(介護保険給付の対象)
第9条 特例利用による連続利用の31日目は介護保険給付の対象とならない。当該31日目の翌日を1日目とする次の31日目も同様とし、以降同様とする。
(利用短期入所施設等への確認事項)
第10条 指定居宅介護支援事業者等は、第4条の規定による申請を行う場合に他の要介護認定者が、短期入所サービスの利用を妨げられることがないよう、短期入所施設への確認と調整を行うものとする。
(委任)
第11条 法令及びこの告示に定めるもののほか、特例利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。



