○豊山町行政組織規則

平成27年3月31日

規則第9号

豊山町行政組織規則(平成19年豊山町規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁(第4条)

第3章 出先機関(第5条―第11条)

第4章 職制(第12条―第14条)

第5章 職務(第15条―第23条)

第6章 補則(第24条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を、適正かつ能率的に執行するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の種別)

第2条 事務組織は、本庁及び出先機関で構成する。

(定義)

第3条 この規則において本庁とは、豊山町部設置条例(昭和61年豊山町条例第5号。以下「部設置条例」という。)に規定する部に属する組織で、出先機関に属しないものをいう。

2 この規則において出先機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 豊山町保育園の設置及び管理に関する条例(平成26年豊山町条例第1号)に規定する豊山町立保育園(以下「保育園」という。)

(2) 豊山町航空館の設置及び管理に関する条例(平成16年豊山町条例第31号)に規定する豊山町航空館(以下「航空館」という。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する豊山町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)

(4) 豊山町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成23年豊山町条例第2号)に規定する豊山町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)

(5) 豊山町児童館の設置及び管理に関する条例(平成23年豊山町条例第4号)に規定する豊山町児童館(以下「児童館」という。)

(6) 豊山町親子通園施設の設置及び管理に関する条例(平成23年豊山町条例第5号)に規定する親子通園施設(以下「親子通園施設」という。)

3 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者を「職位」という。

第2章 本庁

(課等の設置)

第4条 部設置条例第1条に規定する部に次の課、室又はセンター(以下「課等」という。)を設け、課等に次のグループを置く。

企画調整部

企画課 企画・広報グループ

デジタル化推進室 デジタル化推進グループ

防災安全課 防災安全グループ

総務部

総務課 総務・財政グループ 人事秘書グループ

税務課 課税グループ 収納グループ

生活福祉部

住民課 住民・年金グループ 環境保全グループ

福祉課 福祉グループ

子ども応援課 子ども応援グループ

保険課 国民健康保険・医療グループ 介護グループ

保健センター 保健予防グループ

産業建設部

まちづくり推進課 まちづくり推進グループ

防災拠点推進室 防災拠点推進グループ

建設課 土木・農政グループ 下水道グループ

2 前項の課等の事務分掌は、次のとおりとする。

企画調整部

企画課

企画・広報グループ

(1) 町の重要政策の企画立案に関すること。

(2) 総合計画の企画立案、調整に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 地域協働に関すること。

(5) 地方分権に関すること。

(6) 広報、公聴に関すること。

(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(8) 基幹統計に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 国際交流及び地域交流に関すること。

(11) 地区委員に関すること。

(12) コミュニティに関すること。

(13) 国・県等への要望に関すること。

(14) 部及び課の庶務に関すること。

デジタル化推進室

デジタル化推進グループ

(1) 情報化の推進に関すること。

(2) マイナンバー事務の総括に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(4) 室の庶務に関すること。

防災安全課

防災安全グループ

(1) 消防に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 西春日井広域事務組合に関すること。

(5) 電気製品の販売の事業を行う者に対する立入検査に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 交通及び防犯施設に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 放置自動車及び放置自転車対策に関すること。

(10) 臨時運行に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

総務部

総務課

総務・財政グループ

(1) 文書の管理及び文書事務の指導に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 庁舎の管理に関すること。

(5) 例規の審査に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 行政手続に関する事務の総括調整に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 選挙に関すること。

(12) 固定資産審査に関すること。

(13) 行政相談に関すること。

(14) 行政区域に関すること。

(15) 内部統制の総括に関すること。

(16) 予算その他財政に関すること。

(17) 公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

(18) 入札及び契約に関すること。

(19) 地方交付税に関すること。

(20) 地方譲与税に関すること。

(21) 地方消費税交付金に関すること。

(22) 自動車税環境性能割交付金に関すること。

(23) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(24) 地方特例交付金に関すること。

(25) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(26) 地方債に関すること。

(27) 町有物件の災害共済に関すること。

(28) 公用車の管理に関すること。

(29) 他の部課室の所管に属さない事項に関すること。

(30) 部及び課の庶務に関すること。

人事秘書グループ

(1) 部長・課長会議に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 市町村職員共済組合に関すること。

(4) 市町村退職手当組合に関すること。

(5) 職員互助会に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 職員の安全衛生に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員の定数に関すること。

(10) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(11) 職員の任免・分限・懲戒・服務に関すること。

(12) 職員の公務災害に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 秘書、渉外に関すること。

(15) 報酬審議会に関すること。

(16) 栄典、儀式に関すること。

(17) 陳情、請願に関すること。

税務課

課税グループ

(1) 町税の調査及び賦課に関すること。

(2) 町税の減免に関すること。

(3) 利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(4) 地方消費税に関すること。

(5) 所管事務の調査統計に関すること。

(6) 所管事務に係る証明及び閲覧に関すること。

(7) 税制の趣旨普及に関すること。

(8) 台帳、公図等の整備及び保管に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

収納グループ

(1) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の納税指導及び滞納処分に関すること。

(4) 町税の口座振替に関すること。

(5) 町税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(6) 所管事務の調査統計に関すること。

(7) 所管事務に係る証明及び閲覧に関すること。

(8) 納税意識の啓発及び普及宣伝に関すること。

生活福祉部

住民課

住民・年金グループ

(1) 住居表示に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) マイナンバーに関すること。

(6) 所管事務に係る証明及び閲覧に関すること。

(7) 所管事務の調査統計に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(9) 成年被後見人、被保佐人、破産人及び犯罪者名簿の記録、整備保管に関すること。

(10) 身分事項の照会に関すること。

(11) 埋火葬の許可に関すること。

(12) 尾張東部聖苑に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 福祉年金に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

環境保全グループ

(1) 環境保全に関すること。

(2) 廃棄物処理事業に関すること。

(3) 一般廃棄物に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集及び運搬処理に関すること。

(5) 資源の再利用に関すること。

(6) 一般廃棄物処理業、浄化槽、清掃業の許可等に関すること。

(7) 不法投棄に関すること。

(8) し尿に関すること。

(9) 空き地の管理等に関すること。

(10) 狂犬病予防に関すること。

(11) 不用犬等に関すること。

(12) 犬等の動物の死体処理に関すること。

(13) 墓地又は納骨堂の許可等に関すること。

(14) 公害に関すること。

(15) 公害防止に関すること。

(16) 北名古屋衛生組合に関すること。

(17) 北名古屋水道企業団に関すること。

福祉課

福祉グループ

(1) 障害者福祉に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること。

(6) 社会福祉団体との連絡調整に関すること。

(7) 町営福祉事業における苦情処理に関すること。

(8) 社会福祉事業に関すること。

(9) 人権擁護、同和に関すること。

(10) 民生委員・児童委員、主任児童委員に関すること。

(11) 保護司に関すること。

(12) 日本赤十字社豊山町分区に関すること。

(13) 災害救助支援に関すること。

(14) 障害者の居宅サービスに関すること。

(15) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による措置に関すること。

(16) 老人クラブに関すること。

(17) 敬老事業に関すること。

(18) 部及び課の庶務に関すること。

子ども応援課

子ども応援グループ

(1) 児童に係る手当に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 保育に関すること。

(4) 保育料の徴収に関すること。

(5) 入所児童の保健衛生に関すること。

(6) 要保護児童に関すること。

(7) 児童遊園の管理に関すること。

(8) 少子化に関すること。

(9) 母子通園事業に関すること。

(10) 母子・父子及び寡婦福祉に関すること。

(11) 放課後児童対策に関すること。

(12) 子ども会に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

保険課

国民健康保険・医療グループ

(1) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。

(2) 国民健康保険税の減免に関すること。

(3) 求償事務に関すること。

(4) 国民健康保険の趣旨普及に関すること。

(5) 国民健康保険税の収納業務の促進に関すること。

(6) 国民健康保険税の口座振替に関すること。

(7) 退職者医療に関すること。

(8) 老人保健医療に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 日雇特例被保険者の事務に関すること。

(11) 介護保険第2号被保険者の異動、資格者証及び住所地特例施設に関すること。

(12) 障害者医療に関すること。

(13) 母子・父子家庭医療に関すること。

(14) 子ども医療に関すること。

(15) 後期高齢者福祉医療に関すること。

(16) 特定健診に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

介護グループ

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険財政に関すること。

(3) 介護保険の運営に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 介護保険給付に関すること。

(6) 介護保険以外の高齢者の居宅サービスに関すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。

(8) 地域密着型サービス事業所の指導、監査に関すること。

保健センター

保健予防グループ

(1) 健康及び保健事業に関すること。

(2) 保健指導に関すること。

(3) 健康相談に関すること。

(4) 健康診査に関すること。

(5) 成人保健事業に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 感染症等予防に関すること。

(8) 予防接種に関すること。

(9) 栄養改善に関すること。

(10) 母子保健に関すること。

(11) 献血の推進に関すること。

(12) 保健センターの管理に関すること。

(13) 保健センターの庶務に関すること。

産業建設部

まちづくり推進課

まちづくり推進グループ

(1) 商工業の活性化に関すること。

(2) 商工団体に関すること。

(3) 商工融資に関すること。

(4) 北部市場との連絡調整に関すること。

(5) 労働に関すること。

(6) 計量器の検定に関すること。

(7) 消費生活に関すること。

(8) 観光に関すること。

(9) 空港に関すること。

(10) 民家防音に関すること。

(11) 公共交通に関すること。

(12) 企業立地に関すること。

(13) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(14) 所管事務の調査統計に関すること。

(15) 土地区画整理に関すること。

(16) 都市景観に関すること。

(17) 宅地開発等に関すること。

(18) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅に関すること。

(19) 駐車場に関すること。

(20) 建築物の建築基準に関すること。

(21) 屋外広告物に関すること。

(22) 空き家に関すること。

(23) 住宅耐震化及びブロック塀の撤去に関すること。

(24) 部及び課の庶務に関すること。

防災拠点推進室

防災拠点推進グループ

(1) 防災拠点の推進に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 都市計画街路に関すること。

(5) 都市公園に関すること。

(6) 都市計画事業に係る用地の取得及び登記に関すること。

(7) 都市計画事業の設計、工事及び施工に関すること。

(8) 室の庶務に関すること。

建設課

土木・農政グループ

(1) 道路及び橋りょうに関すること。

(2) 河川及び水路に関すること。

(3) 道路及び水路の占用及び承認工事に関すること。

(4) 道路敷地の寄付及び交換等に関すること。

(5) 道路の認定、廃止及び区域変更に関すること。

(6) 道路、水路の測量及び区域の確定に関すること。

(7) 道路台帳及び準用河川台帳に関すること。

(8) 治水対策に関すること。

(9) 町有建造物の大規模改修及び建設工事に関すること。

(10) 町営住宅に関すること。

(11) 農政に関すること。

(12) 農業委員会に関すること。

(13) 農業団体に関すること。

(14) 区委員に関すること。

(15) 土地改良区に関すること。

(16) 農業用施設に関すること。

(17) 緑化の推進に関すること。

(18) 所管事務の調査統計に関すること。

(19) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

下水道グループ

(1) 下水道に関すること。

(2) 下水道の計画、工事及び管理に関すること。

(3) 流域下水道に関すること。

(4) 下水道事業の受益者負担に関すること。

(5) 下水道使用料に関すること。

(6) 排水設備等の計画及び工事の検査に関すること。

(7) 排水設備指定工事店に関すること。

(8) 水洗便所の改造資金に関すること。

(9) 下水道台帳に関すること。

第3章 出先機関

(保育園)

第5条 保育園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 保育園の管理に関すること。

(3) 文書の収受に関すること。

2 保育園は、生活福祉部子ども応援課が所管する。

(航空館)

第6条 航空館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 航空館に関すること。

(2) 航空館の管理に関すること。

(3) 施設の受付事務に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

2 航空館は、産業建設部防災拠点推進室が所管する。

(地域包括支援センター)

第7条 地域包括支援センターに包括支援グループを置く。

2 前項のグループの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 介護予防事業のマネジメントに関すること。

(2) 高齢者に対する総合的な相談・支援に関すること。

(3) 高齢者の権利擁護に関すること。

(4) ケアマネジャーへの支援に関すること

(5) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(6) 成年後見制度利用支援に関すること。

(7) 指定介護支援事業所に関すること。

(8) 文書の収受に関すること。

(9) 地域包括支援センターの庶務に関すること。

3 地域包括支援センターは、生活福祉部保険課が所管する。

(総合福祉センター)

第8条 総合福祉センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉協議会に関すること。

(2) ボランティアに関すること。

(3) 福祉コミュニティセンターの業務の企画と推進に関すること。

(4) 施設の受付に関すること。

(5) 文書の収受に関すること。

(6) 総合福祉センターの庶務に関すること。

2 総合福祉センターは、生活福祉部福祉課が所管する。

(児童館)

第9条 児童館の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 児童館の事業に関すること。

(2) 児童館の管理に関すること。

(3) 児童館の業務の企画と推進に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

2 児童館は、生活福祉部子ども応援課が所管する。

(親子通園施設)

第10条 親子通園施設の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 親子通園施設の事業に関すること。

(2) 親子通園施設の管理に関すること。

(3) 文書の収受に関すること。

2 親子通園施設は、生活福祉部子ども応援課が所管する。

第11条 削除

第4章 職制

(本庁の職制)

第12条 本庁の組織に、理事を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる本庁の組織に、同表職名欄に掲げる職を置く。

組織

職名

部長

課長

室長

保健センター

所長

グループ

グループ長

3 前2項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる本庁の組織に、同表職名欄に掲げる職を置くことができる。

組織

職名

担当部長

次長

参事

指導保育士

福祉専門員

技術専門員

徴収専門員

事務専門員

専門監

主査

主査

保健センター

事務専門員

主査

(出先機関の職制)

第13条 次の表の組織欄に掲げる出先機関の組織に、同表職名欄に掲げる職を置く。

組織

職名

保育園

園長

航空館

館長

地域包括支援センター

所長

グループ長

総合福祉センター

所長

児童館

館長

親子通園施設

所長

2 前項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる出先機関の組織に、同表職名欄に掲げる職を置くことができる。

組織

職名

保育園

園長代理

副園長

調理長

主任保育士

地域包括支援センター

主査

総合福祉センター

主査

親子通園施設

主任保育士

(その他の職制)

第14条 前2条に定める職のほか、本庁及び出先機関の組織に次の表に掲げる職を置くことができる。

主任

主事

主事補

保健師主任

保健師

栄養士主任

栄養士

調理員主任

調理員

用務員主任

用務員

保育士

社会福祉士主任

社会福祉士

介護支援専門員主任

介護支援専門員

ホームヘルパー主任

ホームヘルパー

清掃員主任

清掃員

第5章 職務

(理事の職務)

第15条 理事は、町長及び副町長の命を受け、特定事務を掌理する。

(部長等の職務)

第16条 部長は、町長及び副町長の命を受け、部の事務を総括掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 担当部長は、町長及び副町長の命を受け、部の担当事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は、部長及び担当部長の職務の遂行を補佐し、部長及び担当部長が命ずる事務を処理する。

4 参事は、上司の命を受け、事務を掌理する。

(課長等の職務)

第17条 課長は、上司の命を受け、課の事務を統括掌理する。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を統括掌理する。

3 保健センターに置かれる所長(以下「保健センター所長」という。)は、上司の名を受け、保健センターの事務を統括掌理する。

(グループ長等の職務)

第18条 グループ長は、上司が命ずる事務を処理する。

2 福祉専門員は、上司が命ずる事務を処理する。

3 技術専門員は、上司が命ずる事務を処理する。

4 徴収専門員は、上司が命ずる事務を処理する。

5 事務専門員は、上司が命ずる事務を処理する。

6 専門監は、上司が命ずる事務を処理する。

(主査の職務)

第19条 主査は、上司が命ずる事務を処理する。

(主任の職務)

第20条 主任は、上司が命ずる事務を処理する。

(主事の職務)

第21条 主事は、上司が命ずる事務を処理する。

(主事補の職務)

第22条 主事補は、上司が命ずる事務を処理する。

(その他の職位の職務)

第23条 第15条から前条までに定める以外の職位の職務は、おおむね次のとおりとする。

所長 上司の命を受け、総合福祉センター、地域包括支援センター又は親子通園施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

館長 上司の命を受け、航空館又は児童館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

指導保育士 上司の命を受け、保育園の業務を掌理し、園長その他の保育士を指揮監督する。

園長 保育園の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

園長代理 園長を補佐し、園長の職務を代理することができる。

副園長 園長の職務の遂行を補佐し、園長が命ずる業務を処理する。

保健師主任 保健業務に従事し、保健師を指導する。

栄養士主任 保育園の給食業務に従事し、栄養士を指導する。

調理長 調理業務に従事するとともに、同業務を指揮監督する。

調理員主任 調理業務に従事し、調理員を指導する。

用務員主任 庁舎等の清掃その他の諸作業に従事し、用務員を指導する。

主任保育士 保育業務に従事し、保育士を指導する。

社会福祉士主任 介護予防業務に従事し、社会福祉士を指導する。

介護支援専門員主任 介護保険業務に従事し、介護支援専門員を指導する。

ホームヘルパー主任 福祉業務に従事し、ホームヘルパーを指導する。

清掃員主任 清掃業務に従事し、清掃員を指導する。

2 前9条及び前項に規定する職位以外の職位は、直近上位の職位の指揮監督を受け、分掌事務及び担任業務を遂行する。

第6章 補則

(臨時又は特別な事務の処理)

第24条 町長は、臨時又は特別な事務については、第2条及び第3条の定めにかかわらず必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

(事務の所管の決定)

第25条 分掌事務が明らかでないときは、副町長が関係の部長と協議して決定する。

(事務の分担)

第26条 課長、室長、保健センター所長及び出先機関の長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(部配属職員の流動的配置変更)

第27条 部長は、分掌事務について次に掲げる場合は、部配属職員を流動的に配置変更を行い、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において当該事務を課等に属させるとき。

(2) 事務の処理が遅滞していると認めるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(配属職員の配置報告)

第28条 部長は、前条の規定により部配属職員の配置変更を行うときは、その都度必要事項を総務部長を経て町長に報告しなければならない。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日規則第17号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊山町行政組織規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第4号
令和4年7月28日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月21日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第11号
令和7年3月31日 規則第10号