○豊山町街路灯LED化事業費補助金交付要綱
平成27年3月23日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号)に定めるもののほか、豊山町商工会(商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に基づく豊山町商工会をいう。以下「商工会」という。)の維持管理する従来型街路灯をLED街路灯に取り替える経費に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めることにより、環境に配慮したまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(1) LED街路灯 光源に消費電力の少ない高輝度の発光ダイオード(LED)を使用した街路灯をいう。
(2) 従来型街路灯 前号に定めるLED街路灯以外の街路灯をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、商工会の維持管理する既存の従来型街路灯をLED街路灯に取り替える事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に係る経費のうち、町長が適当と認めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、当該補助対象経費に対し、国庫補助金の交付を受けた場合は、補助金額から当該国庫補助金を控除する。
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 豊山町街路灯LED化事業費補助金事業実施計画書(様式第2号)
(2) 豊山町街路灯LED化事業費補助金事業収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し
(4) 街路灯の位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、条件を付することができる。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、豊山町街路灯LED化事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 商工会は、交付決定の通知を受けた後、やむを得ない事情により事業内容を変更するときは、速やかに豊山町街路灯LED化事業費補助金事業変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じて関係書類の提出を求め、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(1) 豊山町街路灯LED化事業費補助金事業実施報告書(様式第8号)
(2) 豊山町街路灯LED化事業費補助金事業収支決算書(様式第9号)
(3) 街路灯の位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。









