○国土利用計画法に基づく届出に係る豊山町事務処理要綱
平成27年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下「事後届出」という。)に係る事務等を円滑かつ適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(届出書等の受理)
第2条 町長は、法第23条第1項の規定に基づき土地売買等届出書(以下「届出書」という。)の提出を受けたときは、審査し、次の各号により処理するものとする。
(1) 届出書及び添付図書(以下「届出書等」という。)の不備・誤り等があるときは、直ちに補正を指示すること。
(2) 適正と認めたときは、届出書を受理すること。
(4) 利用目的が記載されない等届出書に重大な支障があるときに限り、届出書を不受理とすること。
2 町長は、届出書を不受理としたときは、不受理書(様式第3号)を付して返却するものとする。
(利用目的審査等)
第4条 町長は、届出書を受理したときは、届出に係る土地の利用目的について審査するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて現地調査を行うほか、愛知県の関係機関等と必要な調整を行うものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、届出に係る土地の利用目的が法第24条第1項に該当すると認めるときは、届出者に対し必要な指導を行うものとする。
(愛知県土地利用審査会の意見の聴取)
第7条 町長は、第4条第2項の指導の結果、届出に係る土地の利用目的が法第24条第1項に該当し、勧告の必要があると認めるときは、愛知県と協議の上、愛知県土地利用審査会に諮問するものとする。
(勧告)
第8条 町長は、法第24条第1項の規定に基づく勧告を行うときは、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 町長は、法第25条の規定に基づく報告をさせるときは、勧告に基づき講じた措置の報告書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、法第24条第3項の規定により、審査期限を延長する必要があると認めるときは、速やかにその旨を審査期限通知書(様式第10号)により届出者に通知するものとする。
(報告事項の検討等)
第10条 町長は、第8条第2項の報告書の提出を受けたときは、勧告に基づき講じた措置の内容について、速やかに必要な検討を行うものとする。
(公表)
第11条 町長は、届出者が勧告に従わず、法第26条の規定に基づく公表を行おうとするときは、公表内容について、愛知県と協議の上、愛知県土地利用審査会の了解を得るものとする。
(県への事務処理結果の提出)
第12条 町長は、事後届出に関する事務処理を終了したときは、速やかに、事後届出処理内容書(様式第14号)を愛知県に提出するものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。













