○豊山町公用車等ドライブレコーダーの設置及び管理運用基準
平成27年6月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故責任の明確化を図るため、公用車等に設置するドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車等 豊山町公用車安全運転管理規程(平成20年豊山町訓令第3号)第2条第1号に規定する自動車及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する消防用自動車で町の所有するものをいう。
(2) ドライブレコーダー 公用車等に設置し、画像及び音声を記録する機器をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された画像及び音声をいう。
(管理責任者等)
第3条 町長は、ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、ドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)、ドライブレコーダー副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)及びドライブレコーダー操作取扱者(以下「操作取扱者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務部長をもって充てる。
3 副管理責任者は、総務課長をもって充てる。
4 操作取扱者は、あらかじめ管理責任者が指名した者をもって充てる。
(管理責任者等の義務)
第4条 管理責任者は、操作取扱者を指揮監督するほか、データの活用により職員の安全運転意識の向上に努めなければならない。
2 副管理責任者は、管理責任者を補助するほか、ドライブレコーダー及びデータを適正に管理し、データの漏えい防止に努めなければならない。
3 操作取扱者は、管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データを解析しなければならない。
(データの保管)
第5条 データの保管期間(上書保存する場合は、上書きするまでの期間)は、原則として最大1月以内の必要最小限度の期間とする。
2 前項の期間経過後は、速やかにデータの消去を行うとともに、その処理手順を明確にしなければならない。
3 データは、パーソナルコンピューター等で再生することとし、管理責任者の承認を得て操作取扱者が行い、かつ、管理責任者が指定した場所で行わなければならない。ただし、管理責任者が認めた場合は、この限りでない。
4 前3項に定めるもののほか、データの不正利用、外部流出、改ざん、逸失等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(データの提供)
第6条 データは、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定による手続により照会等を受けた場合
(2) 町民等の生命及び身体の安全、財産の保全その他公共の利益のために緊急性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪又は事故の捜査等のために提供を求められた場合
(4) その他町長が必要と認めた場合
(データの取扱い)
第7条 管理責任者、副管理責任者及び操作取扱者は、データから知り得た情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

