○豊山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる者に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる者が当該特定個人情報を提供するときとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和3年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町個人情報保護条例の規定及び改正後の豊山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

一 町長

豊山町子ども医療費支給条例(昭和48年豊山町条例第7号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

二 町長

豊山町母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年豊山町条例第23号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

三 町長

豊山町障害者医療費支給条例(昭和48年豊山町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

四 町長

豊山町精神障害者医療費支給条例(平成24年豊山町条例第4号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

五 町長

豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱(平成20年豊山町告示第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

一 町長

豊山町子ども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

二 町長

豊山町母子・父子家庭医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

三 町長

豊山町障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

四 町長

豊山町精神障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

五 町長

豊山町後期高齢者福祉医療費給付要綱による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって、生活保護法第6条第2項に規定される要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の特定

町長

住民票関係情報のうち、児童生徒の保護者の情報(世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主との続柄)

豊山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月30日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月30日 条例第23号
令和3年9月22日 条例第27号
令和6年3月21日 条例第5号
令和7年3月18日 条例第20号