○豊山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)に沿って定めるものとする。

(総合事業の目的)

第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の内容)

第3条 町長は、法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として次に掲げる事業

 訪問介護相当サービス(指針第2第4項第1号に規定する旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)

 かっぽうぎサービス(掃除、買い物等の生活支援サービスをいう。以下同じ。)

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業として次に掲げる事業

 通所介護相当サービス(指針第2第4項第2号に規定する旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)

 元気はつらつサロン(要支援者等を中心とする通いの場づくりをいう。以下同じ。)

 短期集中予防サービス(生活機能を改善するための運動器の機能向上のプログラムをいう。以下同じ。)

(3) 法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業としてほっとあんしん宅配サービス(栄養改善及び定期的な安否確認を行うことを目的とした配食サービスをいう。以下「ほっとあんしん宅配サービス」という。)

(4) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(指針に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

2 町長は、法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)のうち次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 指針第3第2項に規定する介護予防把握事業

(2) 指針第3第2項に規定する介護予防普及啓発事業

(3) 指針第3第2項に規定する地域介護予防活動支援事業

 住民主体サロン活動支援

(4) 指針第3第2項に規定する地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 法第115条の45の3第1項及び第115条の45の5の規定に基づく指定事業者(以下「指定第1号事業者」という。)による実施

 訪問介護相当サービス

 通所介護相当サービス

(2) 法第115条の47第4項及び省令第140条の69の規定に基づき、事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)による実施

 かっぽうぎサービス

 元気はつらつサロン

 短期集中予防サービス

 ほっとあんしん宅配サービス

 住民主体サロン活動支援

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、補助を受けた者(以下「被補助者」という。)による実施

(第1号事業の利用対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、次に掲げる者のうち、町長が適当と認めた者(以下「第1号事業対象者」という。)とする。

(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)

(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

(一般介護予防事業の対象者)

第6条 一般介護予防事業の利用対象者は、法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者とする。

(費用額)

第7条 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス(以下「介護相当サービス」という。)に要する費用の額は、別表に掲げるサービスの種類ごとに、対応する1単位の単価と単位数を乗じて算定するものとする。ただし、算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 かっぽうぎサービスに要する費用の額は、1回につき1,000円以内とし、町長が別に定める額とする。ただし、1回の利用時間は、1時間以内とする。

(支給額)

第8条 町長は、法第115条の45の3第2項の規定に基づき、介護相当サービスの利用者に支給する第1号事業支給費の額(以下「介護相当サービス支給額」という。)は、前条第1項の規定により、サービスの種類ごとに算定した費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 かっぽうぎサービスの利用者に対する支給額は、前条第2項に規定する費用の額の100分の90に相当する額とする。なお、町長は、当該利用者に支払う支給額を、当該利用者に代わって、当該サービスを提供した受託者に支払う委託費として、当該受託者に支払うものとする。

3 前2項の利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合(次項に規定する場合を除く。)において、前2項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

4 第1項及び第2項の利用者が第1号被保険者であって、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合において、第1項及び第2項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

5 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、介護相当サービス支給額の審査及び支払に関する事務を愛知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託するものとする。

6 利用者に介護相当サービスを提供した指定第1号事業者は、前項の規定により町長が委託した国保連に対して、当該利用者に係る介護相当サービス支給額を請求するものとする。

(支給限度額)

第9条 前条第3項の規定により支払う介護相当サービス支給額の限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。

2 前項の規定を事業対象者に適用する場合において、介護予防サービス費等区分支給限度額基準額に相当する単位数は、居宅サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数とする。

3 居宅要支援被保険者が介護相当サービス支給額及び介護予防サービス等(法第53条及び第54条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)を利用するときは、介護相当サービス支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第1項の限度額を超えることができない。

(利用料)

第10条 介護相当サービスの利用者は、利用料として、第7条第1項に規定する費用の額から当該サービスに係る介護相当サービス支給額を控除した額を、当該サービスを提供した指定第1号事業者に支払うものとする。

2 かっぽうぎサービスの利用者は、利用料として、第7条第2項に規定する費用の額から当該サービスに係る支給額を控除した額を、当該サービスを提供した受託者に支払うものとする。

3 元気はつらつサロンの利用者は、利用料として、町長が別に定める額を、当該サービスを提供した受託者に支払うものとする。

4 総合事業の実施の際に、食材料費又は原材料費等、その利用者に負担させることが適当と認められる費用が生じたときは、利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(高額介護予防サービス費相当の支給)

第11条 町長は、前条第1項に規定する利用料が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給することができる。

(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)

第12条 町長は、第10条第1項に規定する利用料及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給することができる。

(介護予防ケアマネジメントに係る届出)

第13条 介護予防ケアマネジメントを受けようとする第5条に規定する者は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に省令第26条に規定する被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添付して、町長に届け出なければならない。

(受託者)

第14条 受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

2 受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

3 受託者(一般介護予防事業を除く。)は、1月間に実施した当該事業について、実施月の翌月10日までに、次に掲げる事項を記載した事業状況報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者の氏名

(2) 利用者の介護保険被保険者番号

(3) 利用者の状態区分

(4) 実施した事業の名称

(5) 利用者ごとの利用回数

(6) その他町長が定める事項

4 受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(報告)

第15条 町長は、事業の実施に関し必要があると認めるときは、利用者又は第4条の規定に基づき事業を実施した者等に対して報告を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第16条 町長は、偽りその他不正な手段により、利用者等が支給額等の支払いを受けたときは、当該支給額等の返還を求めることができる。

(関係機関との連携)

第17条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日において要支援である者は、当該要支援認定の有効期間満了日までの間、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を利用することができる。

(平成30年11月6日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。ただし、この告示による改正後の第8条の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年7月3日告示第49号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

サービスの種類

1単位の単価

単位数

第1号訪問事業

訪問介護相当サービス

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める豊山町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下同じ。)別添1に定める額。ただし、訪問型サービス費Ⅳ、訪問型サービス費Ⅴ、訪問型サービス費Ⅵ、訪問型サービス費(短時間サービス)は除く。

第1号通所事業

通所介護相当サービス

10円に単価告示に定める豊山町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

地域支援事業実施要綱別添1に定める額。ただし、通所型サービス費事業対象者・要支援1(1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)、通所型サービス事業対象者・要支援2(1回につき1月の中で全部で5回から8回までのサービスを行った場合)は除く。

備考

1 日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課/事務連絡)」により算定を行う。

2 利用者が一の指定第1号訪問事業所において指定第1号訪問事業を受けている間は、当該指定第1号訪問事業所以外の指定第1号訪問事業所が指定第1号訪問事業を行った場合に、第1号訪問事業費は、算定しない。

3 利用者が一の指定第1号通所事業所において指定第1号通所事業を受けている間は、当該指定第1号通所事業所以外の指定第1号通所事業所が指定第1号通所事業を行った場合に、第1号通所事業費は、算定しない。

豊山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)