○豊山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定)

第2条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を指定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定の有効期間は、6年とする。

(指定の更新)

第3条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を豊山町指定第1号事業者指定(却下)通知書(様式第1号。以下「指定(却下)通知書」という。)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第5条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、豊山町指定第1号事業者指定取消(停止)通知書(様式第2号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(指定の拒否)

第6条 町長は、豊山町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市町村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、第3条に規定する指定を行わないことができる。

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を愛知県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 指定開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、事業取消年月日又は事業停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第8条 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス又は法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスに係る人員、設備及び運営に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準(以下「旧基準」という。)とする。この場合において、省令第140条の63の6第1号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準第37条及び第106条中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、当該指定に係る事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町及びその他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 町長は、この告示の施行日前においても、指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年11月6日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年3月21日告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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豊山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)