○豊山町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱
平成28年5月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成等(以下「介護サービス計画の作成等」という。)介護保険事業の適切な運営を目的として、町が行う要介護及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する資料(以下「資料」という。)を、当該要介護認定等を受けた被保険者(以下「本人」という。)等に閲覧させ、又は提供すること(以下「情報提供」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 この告示に基づく情報提供の取扱いについては、豊山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊山町条例第17号)の趣旨にのっとり、厳格に行うものとする。
(情報提供資料)
第2条 情報提供を行う資料は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項とする。ただし、当該調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書(当該主治医意見書を作成した主治医の同意がある場合に限る。)
(対象者)
第3条 情報提供を受けることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本人
(2) 本人から情報提供について同意を得た家族
(3) 本人と契約を締結又は締結予定の居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター及びその他町長が必要と認める事業者
(申請の手続)
第4条 情報提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の情報提供に係る申出書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(資料の提供)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る資料を閲覧させ、又は写しを交付するものとする。ただし、その場で資料の提供ができない特段の事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部とする。
3 第1項に規定する資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、豊山町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(費用負担)
第6条 前条の規定による情報提供に係る手数料は、無料とする。ただし、当該資料の送付に要する経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第7条 第5条第1項の規定により情報提供を受けた者(以下「被提供者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る情報(以下「提供情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供情報を当該提供情報に係る者(以下「本人等」という。)の同意を文書で得ることなく当該本人等の情報を当該本人等以外の者に提供しないこと。
(3) 被提供者の職員若しくは職員であった者又はその他の従業者若しくはその他の従業者であった者が、前2号に掲げる行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を本人の介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた資料の漏えい、改ざん、滅失又はき損その他の事故を防止するために必要な措置を講じること。
(6) 本人と居宅介護支援等のサービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提供するか又は責任を持って廃棄すること。
(7) 本人又は本町から提供を受けた資料の提示又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和5年5月16日告示第33号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

