○豊山町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱
平成28年7月1日
告示第46号
(設置)
第1条 地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号、28農振第45号、国総政第1号、環廃対発第1604201号)等に基づく交付金(以下「地方創生関係交付金」という。)の交付を受けて実施する事業の効果の検証等を行うため、豊山町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方創生関係交付金の交付を受けて実施する事業の効果について検証等を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、産業関係者、学識経験者、金融機関関係者、労働団体関係者、報道機関関係者その他町長が適当と認める者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(推進会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画調整部企画課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第36号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。