○豊山町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の全部又は一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的とする。
2 補助金の交付に当たっては、「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成28年7月25日老発0725第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及び豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 介護サービス事業者 国実施要綱第3の1(2)イの介護サービス事業者のうち豊山町内の事業所において介護サービス事業を行う者をいう。
(2) 補助事業 介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボットを購入することをいう。
(3) 申請者 この告示に基づき補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者をいう。
(4) 補助事業者 第5条の規定により、町長が補助金の交付対象者として決定した者をいう。
(補助金の上限額等)
第3条 補助金の上限額は、1事業所につき300万円とし、補助の対象機器は、1機器当たり20万円を超えるものとする。
2 補助対象経費は、国実施要綱別表2(1)の第1欄に定められた介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業区分に対応する第4欄の対象経費区分に定められた経費とする。
(交付申請)
第4条 申請者は、町長が別に定める日までに、規則第3条の規定に基づく申請を行うものとする。
2 前項の申請に際して申請者が町長に提出する申請書及び添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊山町介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(3) 介護ロボット導入経費内訳書(様式第3号)(経費の見込により記載したもの)
(4) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書(見積書の写しも可とする。)
(5) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、有効性・安全性能の検証情報に係る資料
(6) 特定の者との契約を要する理由書(様式第4号)(導入しようとする介護ロボットについて複数の販売代理店から徴収した見積書の比較を行わずに特定の者と契約しようとする場合のみ)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 国交付要綱7(5)及び規則第5条の規定に基づき、補助事業者に対して付する条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業により導入した介護ロボットについて、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、各年度の使用状況を当該各年度の翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(2) 第4条第2項第2号に規定する介護ロボット導入計画の内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、規則第14条の規定に基づき、補助金の交付決定の額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ぜられる場合がある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日までに保管しておかなければならない。
(9) この補助金と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を徴収して比較し、契約相手方を合理的に選定しなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(12) その他町長が必要と認める事項
(1) 豊山町介護ロボット導入促進事業実績報告書(様式第10号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として「補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し」と「製造業者又は販売代理店が補助事業者に宛てて発行した領収書の原本」の両方とする。)
(3) 介護ロボット導入経費内訳書(様式第3号)(支出の実績により記載したもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。













