○豊山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第16号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援並びに周囲とのコミュニケーション障害及びこれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象外である者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「指定医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されている者
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器購入費助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、対象者の保護者の属する世帯の中に、助成金の交付申請を行う日の属する年度の町民税所得割額(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)が46万円以上の者がいる場合は交付対象としない。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付対象となる基準額は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表1購入基準の表に掲げる補聴器の価格及び告示別表3修理基準の表に掲げる補聴器の修理部位に応じた価格に、告示第3項、第4項及び第5項を準用して求めた額とし、告示別表中の「重度難聴用」とあるのは、「高度難聴用」を含むものとする。
2 助成金の交付額は、前項の基準額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
3 助成金の対象となる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳の片側装用とする。ただし、教育・生活上において必要と認められる場合は、両耳又は交互に装用することができる。この場合における助成金の額は、左右それぞれについて算定した額を合算した額とする。
(助成金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る助成金は、原則として指定医の処方があった場合にのみ申請することができるものとし、耐用年数内(現に補聴器を使用している場合を含む。)は申請することができない。
2 補聴器の修理に係る助成金は、同一年度内に2回を限度として申請することができるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により補聴器を毀損した場合を除くものとする。
(1) 指定医が記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 補聴器販売業者が作成した見積書(購入の場合は、第1号の意見書に記載された処方に基づく内容であること。)
(3) 町民税所得割額の確認できる書類(公簿により確認できない場合に限る。)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の豊山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。