○豊山町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙)のほか、この告示の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊山町(以下「町」という。)とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する生活支援コーディネーターの配置

(2) 第5条及び第6条に規定する協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域における多様な主体による取組を調整し、地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(協議体)

第5条 生活支援サービスを担う多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的として協議体を組織し、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりに関する意識の統一に関すること。

(6) 多様な関係主体間の情報交換に関すること。

(協議体の構成)

第6条 協議体は、次に掲げる者から構成する。

(1) 町の職員

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 社会福祉法人、民間企業、ボランティア、地域組織等の生活支援サービスを担う事業を行う団体の代表者又は当該団体に属する者

(4) その他町長が必要と認める団体の代表者又は当該団体に属する者

(守秘義務)

第7条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、保険課地域包括支援センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

豊山町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月21日 告示第18号

(平成29年4月1日施行)