○豊山町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育・保健・その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健・その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)とする。

(事業の種類)

第3条 利用者支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本型 利用者が法第7条第4項に規定する教育・保育施設、法第59条各号に掲げる地域子ども・子育て支援事業等(以下「子育て支援事業等」という。)を円滑に利用できるよう支援を行う事業

(2) こども家庭センター型 利用者に対し、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援を行う事業

(3) 妊婦等包括相談支援事業型 妊婦及びその配偶者等に対し、ニーズに応じて必要な支援につながる伴走型相談支援を行う事業

(実施場所)

第4条 利用者支援事業は、次の各号に定める場所において実施するものとする。

(1) 基本型 生活福祉部子ども応援課

(2) こども家庭センター型 豊山町こども家庭センター

(3) 妊婦等包括相談支援事業型 生活福祉部保健センター

(職員配置)

第5条 町長は、利用者支援事業の実施に当たっては、利用者支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第131号こども家庭庁成育局長、こ支虐第122号こども家庭庁支援局長、5文科初第2594号文部科学省初等中等教育局長通知別紙。)に基づき専任職員を配置し、必要に応じてその業務を補助する職員を配置するものとする。

(専任職員の職務)

第6条 専任職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 基本型

 利用者が子育て支援事業等を円滑に利用するために、個別のニーズを把握し、これに基づき利用支援事業を実施すること。

 子育て支援事業等を提供する関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくり、地域の子育て支援に係る資源の育成、課題の発見及び共有並びに必要な社会資源の開発に努めること。

 子育て支援事業等について、広報その他の方法による町民への周知を図ること。

 からまでに掲げるもののほか、利用者支援事業の目的達成に必要な事項

(2) こども家庭センター型

 妊娠期から子育て期までにわたる母子保健及び育児に関する相談に対応すること。

 全ての妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)の状況把握及び支援台帳の作成を行うこと。

 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこと。

 支援を必要とする妊産婦等に対する支援方法や対応方針を掲載したサポートプランの策定及び評価を行うこと。

 支援を必要とする妊産婦等に対して、包括的支援を提供するために、関係機関とのネットワークを構築すること。

 全てのこどもとその家庭及び妊産婦等に関する実情の把握、情報提供、相談対応等の子ども家庭支援全般に係る業務を行うこと。

 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等に関する相談・通告対応、ケース会議の開催、サポートプランの策定及び評価並びに支援を行うこと。

(3) 妊婦等包括相談支援事業型

 妊婦及び配偶者等に対して、面談、情報提供、相談等を行うこと。

 妊婦及び配偶者等の心身の状況や環境を把握し、母子保健及び子育て支援に関する支援を行うこと。

(関係機関等との連携)

第7条 利用者支援事業の実施にあたっては、教育・保育・保健・その他の子育て支援を提供する機関のほか、医療・福祉等の関係機関及び団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。

(研修の受講)

第8条 専任職員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年7月7日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

豊山町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(令和7年7月7日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども応援課
沿革情報
平成29年3月31日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第23号
令和7年7月7日 告示第59号