○豊山町公金管理及び運用基準

平成29年11月22日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、豊山町が保有する公金について、確実かつ有利な方法により効率的に管理及び運用するための基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金 歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(歳計現金の管理及び運用)

第3条 歳計現金は、支払準備金として指定金融機関等の普通預金において管理及び運用するものとする。ただし、歳計現金に余裕が生じていると会計管理者が認めたときは、指定金融機関等の定期預金及び豊山町債券運用指針(平成29年豊山町告示第号。以下「運用指針」という。)に定める債券により管理及び運用することができる。

(歳入歳出外現金の管理及び運用)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理及び運用)

第5条 基金は、指定金融機関等の普通預金において基金ごとに管理及び運用するものとする。ただし、基金の長期運用が可能であると会計管理者が認めたときは、指定金融機関等の定期預金及び運用指針に定める債券により管理及び運用することができる。

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金としてこれを管理するものとする。

(指定金融機関等の選定)

第7条 会計管理者は、公金の管理及び運用にあたり、次の条件を満たしている指定金融機関等を選定するものとする。

(1) 自己資本比率が国際基準適用機関にあっては8パーセント以上、国内基準適用機関にあっては4パーセント以上を維持していること。

(2) 不良債権比率が著しく増加傾向でないこと。

(経営破綻に備えた預金の保全)

第8条 会計管理者は、指定金融機関等の経営破綻から預金を保全するため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 指定金融機関等において、事前に預金と借入金の相殺ができることを確認しておくこと。

(2) ディスクロージャー(経営状況の公開)等により情報収集をすること。

2 前項の規定により、指定金融機関等への預金を継続することが不適当であると会計管理者が認めた場合は、預金を他の指定金融機関等に移動することができる。

(管理及び運用状況の報告)

第9条 会計管理者は、毎年度終了後に公金の管理及び運用状況を町長へ報告するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

豊山町公金管理及び運用基準

平成29年11月22日 告示第79号

(平成30年1月1日施行)