○豊山町公共施設等保全整備基金条例

平成30年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 公共施設等の長寿命化を図るための計画的な保全整備に充てるため、豊山町公共施設等保全整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する整備に要する経費に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊山町公共施設等保全整備基金条例

平成30年3月30日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月30日 条例第16号