○豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、その者が受けた全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を愛知県公安委員会に返納することをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納した者であって、自主返納時及び第5条の申請時において、本町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者とする。

(支援内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、予算の範囲内において次のいずれかの支援を行うものとする。

(1) とよやまタウンバス回数券(以下「回数券」という。)の交付

(2) 町発行のタクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付

2 回数券の交付は、1人につき1,000円セット5冊とし、通用期間は無期限とする。

3 利用券の交付は、1人につき10枚とし、通用期間は交付した日から起算して1年を経過した日までとする。

4 利用券により支援する金額は、基本料金のみとする。ただし、迎車を利用した場合は、基本料金に当該料金相当額を加えた額とする。

5 利用券を使用することができるタクシーは、町長が指定したタクシー業者(以下「事業者」という。)が運行するタクシーに限るものとする。

6 第1項の規定による支援は、対象者1人につき1回限りとする。

7 回数券及び利用券は、き損し、又は紛失した場合においても再交付は行わないものとする。

8 回数券及び利用券は、これを譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(申請)

第5条 前条の規定による支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自主返納をした日から起算して6月以内に、豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第2号)に愛知県公安委員会が交付する申請による運転免許の取消通知書及び自主返納の手続きを行った運転免許証の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(交付等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、回数券又は利用券の交付が決定したときは、申請者に対して豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、回数券又は利用券の交付を行うものとする。

2 町長は、回数券又は利用券を交付しないと決定したときは、申請者に対して豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業者からの請求)

第7条 事業者は、利用券の使用に伴う経費を町に請求するときは、豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業利用実績報告書兼請求書(様式第5号)第4条の支援を受けた者が使用した利用券を添えて、町長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第8条 町長は、事業の実施状況を明らかにするため、豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に自主返納した者に係る第5条の規定の適用については、同条中「自主返納をした日」とあるのは「この告示の施行の日」と読み替えるものとする。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)