○豊山町介護支援ボランティアポイント事業実施要綱
平成30年7月4日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の社会参加及び地域貢献を奨励し、かつ支援し、ボランティア活動を通じて自らの介護予防を促進するとともに、元気な高齢者が暮らす地域社会を作ることを目的とする。
(1) ボランティア活動 ボランティアポイントを付与する対象となる別表第1に掲げる活動をいう。ただし、その活動に対する対価又は報酬が支払われる場合は対象としない。
(3) パスポート ボランティア活動の実績を記録するために、町が交付するキラリ元気パスポート(様式第1号)をいう。
(4) ボランティアポイント ボランティア活動を行った者に対して、付与されるポイントをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、豊山町(以下「町」という。)とする。
(ボランティア活動の対象者)
第4条 ボランティア活動を行うことができる者は、町内に住所を有する65歳以上の者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当しない者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定の通知又は同法第32条第6項の規定による要支援認定の通知を受けていない者
(3) 介護保険料の滞納のない者
(4) ボランティア活動の活動場所へ自分で行き来することができる者
(介護支援ボランティアの登録等)
第5条 ボランティア活動を行おうとする者は、豊山町介護支援ボランティアポイント事業登録申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請を行った者は、町が開催する研修を受講しなければならない。
3 町長は、前項の研修を修了した者を登録するとともに、当該登録をした者(以下「介護支援ボランティア」という。)に対して、パスポートを交付するものとする。
(受入団体の要件等)
第6条 受入団体となることができるものは、ボランティア活動を適正に管理でき、ボランティアポイントを付与できる体制が確立されているものでなければならない。
(受入団体の登録)
第7条 受入団体になろうとするものは、豊山町介護支援ボランティアポイント事業受入団体登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 受入団体は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を廃止するときは、豊山町介護支援ボランティアポイント制度受入団体登録変更(廃止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、既に登録した受入団体についてその登録を取り消すときは、豊山町介護支援ボランティアポイント事業受入団体登録取消通知書(様式第6号)により当該団体に通知するものとする。
(ボランティア活動の実施)
第8条 介護支援ボランティアは、パスポートの交付後、受入団体と協議をし、受入団体からの依頼に基づきボランティア活動を行うものとする。
(介護支援ボランティアの遵守事項)
第9条 介護支援ボランティアは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町及び受入団体からの指示に従うこと。
(2) この事業の趣旨を理解し、ボランティア活動に従事すること。
(3) ボランティア活動における関係者のプライバシーを侵害しないこと。
(4) ボランティアポイント及びパスポートを第三者に譲渡しないこと。
(5) ボランティア活動保険に加入すること。
(ボランティアポイントの付与)
第11条 町は、介護支援ボランティアがボランティア活動を行ったときは、当該活動30分につき、ボランティアポイントを1ポイント付与するものとする。この場合において、1ポイントにつきスタンプ(様式第7号)1個をパスポートに押印するものとする。
2 町は、前項に規定するボランティアポイントの付与を、当該活動を実施した受入団体に依頼できるものとする。
3 1日につき同一人に付与できるボランティアポイントの付与数は4ポイントを上限とし、同一年度につき同一人に付与できるボランティアポイントの付与数は50ポイントを上限とする。
4 ボランティアポイントの付与期限は、パスポートを交付した日の属する年度の3月末日までとする。
5 ボランティアポイントの有効期限は、パスポートを交付した日の属する年度の翌年度4月末日までとする。
(実績報告書の提出)
第12条 受入団体は、毎月10日までに前月分の豊山町介護支援ボランティアポイント事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(パスポートの再交付)
第13条 介護支援ボランティアは、パスポートを紛失し、又は破損等したことにより再交付を申請するときは、キラリ元気パスポート再交付申請書(様式第9号。以下「再交付申請書」という。)にパスポートを添えて(紛失の場合を除く。)、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の再交付申請書を受理したときは、パスポートを再交付するものとする。
3 町長は、紛失、破損等により既に付与されたボランティアポイントが確認できないときは、当該ポイントを無効とする。ただし、再交付申請書に添付されたパスポート等により、既に付与されたボランティアポイントが確認できる場合は、同一のボランティアポイントを付与したパスポートを交付することができるものとする。
(ボランティアポイントの交換)
第14条 ボランティアポイントの交換基準は、1ポイントにつき100円相当とする。
2 介護支援ボランティアは、付与されたボランティアポイントに応じて、別表第2に掲げる商品等と交換することができる。
3 ボランティアポイントの交換を行おうとする介護支援ボランティアは、豊山町介護支援ボランティアポイント交換申請書(様式第10号)にパスポートと領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
4 前項に規定する申請ができる期間は、パスポートを交付した日の属する年度の翌年度4月末日までとする。
(支給額の返還)
第16条 町長は、介護支援ボランティアが偽りその他不正な手段により、支給額の支払いを受けたときは、当該支給額の返還を求めることができる。
(庶務)
第17条 この事業の庶務は、生活福祉部保険課地域包括支援センターにおいて処理する。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
受入団体 | 対象となるボランティア活動内容 | |
1 | 介護保険サービス事業者 | 芸能等の披露 レクリエーション等の補助 お茶出し、配膳及び下膳 介護施設利用者の話し相手 洗濯物の整理 裁縫 草取り 清掃等の補助的な作業 散歩の付き添い その他町長が必要と認める活動 |
2 | 地域包括支援センター | 会場準備及び片づけ 運営の補助 芸能等の披露 レクリエーション等の補助 その他町長が必要と認める活動 |
3 | 町又は住民団体 | 会場準備及び片付け 運営の補助 芸能等の披露 各種講座の講師 その他町長が必要と認める活動 |
4 | その他町長が特に認めたもの |
別表第2(第14条関係)
対象となる商品等 | 費用 | |
1 | 町商工会加入店舗での購入品等 | 町商工会加入店舗で支払った費用 |
2 | 町のがん検診を受診した場合の受診料 | 大腸がん検診 300円 胃がん検診 600円 肺がん検診(喀痰検査) 400円 前立腺がん検診 400円 乳がん検診(X線) 1,200円 子宮がん検診(頸部) 1,300円 子宮がん検診(体部) 800円 骨粗しょう症検診 400円 |
3 | インフルエンザ予防接種費用 | 自己負担額 1,000円 |
4 | とよやまタウンバス回数券 | 回数券 1,000円セット 100円券×11枚 2,000円セット 200円券×11枚 |
5 | シルバー人材センター | |
①「低額有償家事援助サービスあいあい」利用料 | ①30分300円 | |
②野菜等購入品 | ②購入費用 | |
6 | 町への寄付 | 付与されたボランティアポイント内 |

















