○豊山町専門委員設置要綱
平成30年9月25日
告示第43号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、町長の委託を受けて、その権限に属する事務に関して必要な事項を調査する専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。
(選任)
第2条 専門委員は、専門の学識経験を有し、かつ、優れた識見を有する者のうちから町長が選任する。
(任期)
第3条 専門委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期について、町長が必要であると認めたときは、任期を別に定めることができるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年豊山町条例第5号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第5条 専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 専門委員に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(豊山町行財政運営に関する有識者懇談会設置要綱の廃止)
2 豊山町行財政運営に関する有識者懇談会設置要綱(平成21年豊山町告示第57号)は、廃止する。