○豊山町公金管理委員会設置要綱
平成30年11月30日
告示第54号
(設置)
第1条 豊山町の公金の管理及び運用に関し必要な事項を協議するため、豊山町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の管理及び運用基準に関すること。
(2) 公金の危機管理に関すること。
(3) その他公金の管理及び運用に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、企画調整部長、総務部長、生活福祉部長、生活福祉部担当部長、産業建設部長、会計管理者の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。