○豊山町学校施設整備検討委員会設置要綱
平成30年11月5日
教委告示第12号
(設置)
第1条 児童及び生徒が安心して継続的に学校施設を利用できるよう、豊山町学校施設改築・長寿命化計画(以下「学校整備計画」という。)を策定するため、豊山町学校施設整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整及び協議をする。
(1) 学校整備計画の基本方針に関すること。
(2) その他学校整備計画の策定に関し必要な事項
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 教育委員会を代表する者
(3) 豊山町立学校を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から学校整備計画の策定が終了する日までとする。
(謝礼)
第5条 委員への謝礼は、豊山町審議会等の基本的取扱いに関する要綱(令和4年豊山町訓令第1号)の規定による。
(会長)
第6条 検討委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。