○豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱

平成31年2月20日

告示第6号

豊山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成16年豊山町告示第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、クリーンエネルギーの利用の促進及び町民の環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化の防止に寄与するため、住宅用地球温暖化対策設備(以下「設備」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「設備」とは、別表第1に掲げるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住する町内の住宅(店舗との併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)を含む。)に設備を新たに設置する者であって、町税に滞納のない者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、設備の設置に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、補助対象経費が同表に掲げる額を下回る場合は、当該経費を超えない額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備を設置する工事に着手する前に、豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)及び経費内訳書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書(設置に要する費用がわかるもの)の写し

(2) 設備を設置しようとする場所の案内図

(3) 工事着手前の設置場所の現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、第2条の設備の種類ごとに、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の申請書を先着順に受け付けるものとする。

2 町長は、受け付けた申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

4 申請者は、補助金の交付の決定を受けた日以降に工事に着手するものとする。

(計画の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定の内容を変更し、又は設備の設置を中止しようとするときは、速やかに豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、交付の決定を受けた額を増額する申請はできないものとする。

2 町長は、前項の変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、前条第2項の規定による交付決定を変更し、豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、設備の設置が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金実績報告書(様式第6号)及び設置した設備の概要等報告書(様式第7号)に、別表第3の左欄に掲げる設備の種類に応じ、同表の右欄に掲げる添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書及び概要等報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付取消通知書(様式第10号)により、交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するときは豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金返還請求書(様式第11号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(協力)

第13条 町長は、交付決定者に対して、必要に応じて設備に関する資料の提供等の協力を求めることができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の豊山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為に関しては、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

設備の種類

設備の内容

住宅用太陽光発電システム

住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、当該施設を構成する太陽電池モジュールの公称最大出力値(以下「最大出力値」という。)が10キロワット未満のもの。また、発電した電力について、設置者がその居住する住宅で使用する目的で設置するものとし、かつ、電気事業者と契約を締結するもの。

家庭用エネルギー管理システム(HEMS)

愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(以下「県補助金」という。)の交付の対象として指定された未使用のもの。

家庭用燃料電池システム

県補助金の交付の対象として指定された未使用のもの。

定置用リチウムイオン蓄電池

県補助金の交付の対象として指定された未使用のもの。

電気自動車等充給電設備

県補助金の交付の対象として指定された未使用のもの。

別表第2(第5条関係)

設備の種類

補助金の額

一体的導入補助(住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムの同時設置)

住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点第3位以下を四捨五入して得た値。ただし、出力4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワット。)に13,200円を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、52,800円を限度とする)と、家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電システムの補助金の額を加えた額とする。(112,800円を限度とする。)

一体的導入補助(住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び電気自動車等充給電設備の同時設置)

住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(単位はキロワットとし、小数点第3位以下を四捨五入して得た値。ただし、出力4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワット。)に13,200円を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、52,800円を限度とする)と、家庭用エネルギー管理システム及び電気自動車等充給電設備の補助金の額を加えた額とする。(112,800円を限度とする。)

家庭用エネルギー管理システム(HEMS)

1基につき10,000円とする。ただし、他の設備と同時に申請する場合は、一体的導入補助を優先とする。

家庭用燃料電池システム

1基につき、50,000円とする。

定置用リチウムイオン蓄電池

1基につき、50,000円とする。ただし、他の設備と同時に申請する場合は、一体的導入補助を優先とする。

電気自動車等充給電設備

1基につき、50,000円とする。ただし、他の設備と同時に申請する場合は、一体的導入補助を優先とする。

別表第3(第9条関係)

設備の種類

添付書類

一体的導入補助(住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電池の同時設置)

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 電気事業者との太陽光発電契約を証する書類の写し

エ 家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウムイオン蓄電池の製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が分かるものの写し

オ 太陽光発電システム設置後の現況を示す写真

カ 家庭用エネルギー管理システム設置後の現況を示す写真(設置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの)

キ 定置用リチウムイオン蓄電池設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

ク 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

ケ アからキに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

一体的導入補助(住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び電気自動車等充給電設備の同時設置)

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 電気事業者との太陽光発電契約を証する書類の写し

エ 家庭用エネルギー管理システム及び電気自動車等充給電システムの製造者名、型式、製造番号及び保証開始日が分かるものの写し

オ 太陽光発電システム設置後の現況を示す写真

カ 家庭用エネルギー管理システム設置後の現況を示す写真(設置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの)

キ 電気自動車等充給電設備設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かるもの)

ク 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

ケ アからクに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

家庭用エネルギー管理システム

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 設備の製造者名、型式、製造番号及び保証開始日がわかるものの写し

エ 対象設備の設置後の現況を示す写真(設置状況及びモニターが起動している状態が確認できるもの)

オ 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

カ アからオまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

家庭用燃料電池システム

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 設備の保証書の写し(保証開始日がわかるもの)

エ 対象設備の設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号がわかるもの)

オ 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

カ アからオまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

定置用リチウムイオン蓄電池

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 設備の保証書の写し(保証開始日がわかるもの)

エ 対象設備の設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号がわかるもの)

オ 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

カ アからオまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

電気自動車等充給電設備

ア 設置した設備の概要等報告書(様式第7号)

イ 設備の設置工事に係る領収書の写し

ウ 設備の保証書の写し(保証開始日がわかるもの)

エ 対象設備の設置後の現況を示す写真(設置状況、設備本体並びに設備本体に貼付されている型式及び製造番号がわかるもの)

オ 交付決定者本人が、設備を設置した住居に居住していることを示す住民票の写し

カ アからオまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

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豊山町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱

平成31年2月20日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)