○豊山町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年2月20日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業所に対し、豊山町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナー等の負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進及びドナー登録者数の増加を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日において、豊山町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されているドナー
(2) 前号のドナー(個人事業主を除く。)が骨髄等を提供するため、最初に通院した日から当該提供を行った日までの間、ドナーを引き続き雇用していた国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)
(1) 町税等を滞納しているもの
(2) 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらの者と密接な関係を有するもの
(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けているもの
(1) ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数に20,000円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき140,000円を限度とする。
ア 健康診断のための通院日数
イ 自己血貯血のための通院日数
ウ 骨髄等の採取のための入院日数
(2) ドナーを雇用する事業所に対する助成金の額は、ドナーが骨髄等の提供を行うため休業した日数に10,000円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき70,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、豊山町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を行った日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする事業所は、豊山町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を行った日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) ドナーが骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を行った日までの間、当該交付対象となるドナーを引き続き雇用していたことを証することができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、助成金の交付を行うことが適当でないと認めたときは、豊山町骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、第4条に規定する申請者が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に骨髄等の提供を行った者に対する助成金について適用する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。





