○豊山町創業等支援資金信用保証料補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、愛知県経済環境適応資金のうち創業等支援資金融資(以下「融資」という。)を受けた者に対し、その融資に係る必要な信用保証料(愛知県信用保証協会の発行する信用保証書に記載された保証料をいう。以下「信用保証料」という。)の一部を補助することにより、創業者等の負担を軽減し、もって町内産業の発展及び振興を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 豊山町創業等支援資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1) 豊山町内に住所(法人の場合は主たる事業所)を有するもの
(2) 信用保証料を一括で支払っていること。
(3) 補助金の交付申請日において、町税を滞納していないこと(法人の場合は、代表者も含む。)。
(4) 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、信用保証料の2分の1の額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 愛知県信用保証協会が発行する信用保証書の写し
(2) 愛知県経済環境適応資金融資制度要綱で定める創業等支援資金に係る創業計画書の写し
(3) その他町長が必要と定める書類
2 町長は、前項に規定する請求書が提出された日から起算して30日以内に、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の場合において、町長は当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは当該補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者は、融資を受けた金融機関に対して債務の額を最終返済期日前に完済若しくは一部返済し、信用保証料に返戻金が生じたときは、その一部を返還しなければならない。この場合において、当該金融機関は速やかに豊山町創業等支援資金信用保証料精算報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 前項に規定する返還金の額は、返戻金に補助金の交付をしたときの補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(遅延利息)
第9条 補助金の交付を受けた者が、補助金の返還を決定され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。