○豊山町検診事業等実施要綱

令和2年3月26日

告示第26号

豊山町検診事業実施要綱(平成12年豊山町告示第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療による町民の健康保持向上のため、町が実施する健康診査及び各種検診(以下「検診等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診等の種類)

第2条 町が実施する検診等の種類は、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 検診等を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表対象者の欄に掲げるものとする。ただし、豊山町がん検診推進事業実施要綱(平成22年豊山町告示第37号)の対象となる者を除く。

(受診回数)

第4条 検診等を受診することができる回数(以下「受診回数」という。)は、別表検診等の種類の欄ごとに、1年度に1回までとする。ただし、次の各号の検診等については、次に掲げる受診回数とする。

(1) 胃がん検診においては、50歳以上の者は胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいずれかを選択できることとし、胃内視鏡検査の受診回数は2年度に1回までとする。

(2) 妊産婦歯科健康診査においては、妊娠時に1回及び出産後1年未満の間に1回とする。

(実施場所)

第5条 検診等の実施場所は、保健センター及び町長が指定する医療機関とする。

(検診料)

第6条 検診等を受けようとする者は、豊山町手数料条例(平成12年豊山町条例第2号)の定めるところにより、検診等に係る手数料(以下「検診料」という。)を納めなければならない。

2 検診等を受ける日(以下「検診日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定にかかわらず検診料を免除することができる。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する者

(3) 豊山町障害者医療費支給条例(昭和48年豊山町条例第17号)の規定に基づく障害者医療費受給者証若しくは豊山町精神障害者医療費支給条例(平成24年豊山町条例第4号)の規定に基づく精神障害者医療費受給者証又は65歳以上70歳未満の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療受給者証の交付を受けているもの

(4) 検診日の属する年度の4月1日において70歳以上の者

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検診等の種類

対象者

基本健康診査

30歳以上40歳未満の者、40歳以上75歳未満の者で高齢者の医療の確保に関する法律第20条に規定する特定健康診査の対象とならない者及び75歳以上の者で同法第50条の後期高齢者医療の被保険者でない者

胃がん検診

胃部エックス線検査

40歳以上の者

胃内視鏡検査

50歳以上の者

肺がん検診

胸部エックス線検査

40歳以上の者

喀痰かくたん検査

50歳以上の者のうち喫煙指数600以上のもの

乳がん検診

超音波検査

30歳以上40歳未満の女性

マンモグラフィ検査

40歳以上の女性

大腸がん検診

40歳以上の者

子宮がん検診

けいがん検診

20歳以上の女性

体がん検診

20歳以上の女性で医師が必要と認めた者

HPV検査(ヒトパピローマウィルス検査)

30歳以上40歳以下の女性

前立腺がん検診

50歳以上の男性

骨粗しょう症検診

30歳以上の女性

肝炎ウイルス検診

40歳以上の者(過去に肝炎ウイルス検診を受けた者を除く)

歯周疾患検診

集団検診

30歳以上の者

個別検診

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者

妊産婦歯科健康診査

妊婦歯科健康診査

妊娠中の者

産婦歯科健康診査

出産後1年未満の者

備考 対象者の欄における年齢は、検診日の属する年度の4月1日時点の年齢とする。ただし、基本健康診査は、検診日の属する年度内に達する年齢とする。

豊山町検診事業等実施要綱

令和2年3月26日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

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