○豊山町高度先端産業立地促進補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、産業構造の高度化及び地域の活性化に資するため、高度先端産業分野の工場等の新設又は増設(以下「新増設」という。)を行う中小企業者に対し、予算の範囲内において豊山町高度先端産業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付については、豊山町補助金等交付規則(平成23年豊山町規則第10号)の定めによるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高度先端産業分野 次に掲げる分野をいう。

 航空宇宙関連分野

 環境・新エネルギー関連分野

 健康長寿関連分野

 情報通信関連分野

 先端素材関連分野

 ナノテクノロジー関連分野

 バイオテクノロジー関連分野

 その他町長が認める高度先端的な技術分野

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(3) 中堅企業者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条に規定する企業を言う。

(4) みなし大企業 中小企業者であって、次のいずれかに該当する企業をいう。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していること。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していること。

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていること。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額をからまでのいずれかに該当するものが所有していること。

 からまでに該当するものの役員又は職員を兼ねているものが役員総数の全てを占めていること。

(5) 大企業 中小企業者及び中堅企業者のいずれにも該当しない企業をいう。

(6) 製造業等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業又はソフトウェア業に分類される産業をいう。

(7) 工場等 中小企業者が製造業等の用に供する工場及びこれに附帯する施設をいう。

(8) 新設 町内に工場等を有しない中小企業者が、町内に新たに工場等を設置すること、又は町内に工場等を有する、若しくは賃借する中小企業者が、既存の工場等の敷地と一団でない土地に新たに工場等を設置することをいう。

(9) 増設 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 既に事業を行っている敷地内に新たな工場等を建設すること。

 自ら所有する既存の工場等を増築すること。

 自ら所有又は賃借する工場等において、事業の用に供する機械及び装置を一新すること。

(10) 固定資産取得費用 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用のうち次の条件を満たす費用の合計額をいう。

 工場等の新増設に要する経費のうち専ら生産又は開発の用に供する部分の建設に要する費用

 生産又は開発の用に供する償却資産の取得に要する費用

(11) 常用雇用者 工場等を主たる勤務地とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者をいう。

(12) 新規常用雇用者 常用雇用者のうち、工場等の新増設を行うことに伴い、新たに雇用される者をいう。

(13) 事業所 単一の経営主体のもと、1区画の土地を占めて、人及び機械設備を有して経済活動が継続的に行われている場所的単位をいう。

(14) 操業 第7条第1項に規定する事業計画書に基づき、工場等において事業活動を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内において高度先端産業分野の工場等の新増設を行う中小企業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額が2億円以上で、かつ、当該工場等の新増設に伴い雇用される常用雇用者が5人以上増加すること。

(2) 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けることができること。

(3) 過去に同一の事業所における同一の事業について補助金及び愛知県補助金の交付を受けていないこと。ただし、みなし大企業に限る。

(4) 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第8号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 過去3年間で町税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該工場等の新増設に要する固定資産取得費用の合計額に相当する額とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号のいずれかに定める額とする。

(1) 第2条第8号に掲げる新設又は同条第9号ア若しくはに掲げる増設の場合 補助対象経費の10パーセント(ただし、みなし大企業は8パーセント)に相当する額以内とし、2億円を限度とする。

(2) 第2条第9号ウに掲げる増設の場合 補助対象経費の5パーセント(ただし、みなし大企業は4パーセント)に相当する額以内とし、2億円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(認定の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)及び事業計画書(様式第2号)に必要な書類を添えて、工場等の新増設に係る工事に着手する日の30日前までに町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定したときは、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定通知書(様式第3号)又は豊山町高度先端産業立地促進補助金不認定通知書(様式第4号)により申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する認定にあたり、必要な条件を付することができる。

(届出の義務)

第7条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた中小企業者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号に該当するときは、速やかに当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新増設に係る工事に着手したとき 工事着手届(様式第5号)

(2) 工場等の新増設に係る工事が完了したとき 工事完了届(様式第6号)

(3) 工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第7号)

(操業開始の期日)

第8条 認定事業者は、第6条第1項の規定による認定申請書を提出した日から3年以内に新増設をした工場等の操業を開始しなければならない。

(認定内容の変更等)

第9条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による認定の申請の内容に変更があるとき。

(2) 新増設をした工場等の全部若しくは一部の操業を休止し、又は廃止するとき。

2 前項の規定による承認を受けようとする認定事業者は、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定内容変更等申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定内容変更等承認通知書(様式第9号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(交付の申請等)

第10条 認定事業者が補助金の交付を受けようとするときは、新増設をした工場等の操業を開始した日から1年以内に、豊山町高度先端産業立地促進補助金交付申請書(様式第10号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、豊山町高度先端産業立地促進補助金交付決定通知書(様式第11号)又は豊山町高度先端産業立地促進補助金不交付決定通知書(様式第12号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 実績報告は、前条第1項の規定による交付申請書の提出をもって、これに代えるものとする。

(額の確定の通知)

第12条 補助金の額の確定の通知は、第10条第2項の規定による補助金の交付の決定の通知をもって、これに代えるものとする。

(交付の請求)

第13条 第10条第2項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた認定事業者は、速やかに豊山町高度先端産業立地促進補助金交付請求書(様式第13号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受け取った日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(認定等の取消し)

第14条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条第2項に規定する認定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 工場等の新増設に係る計画に著しい変更があったとき。

(2) 正当な理由なく、新増設をした工場等の操業を開始した日から5年以内に当該工場等を著しく縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(3) 町税を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。

(5) 第6条第3項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

(6) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定取消通知書(様式第14号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の全部又は一部の返還を命ずるときは、返還の期限を定め、豊山町高度先端産業立地促進補助金返還命令書(様式第15号)により、当該認定事業者に返還を命ずるものとする。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第16条 前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられた認定事業者は、返還すべき補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金の返還を命ぜられ、当該補助金及び前項に規定する加算金を納期限までに納付しなかった認定事業者は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 前2項の加算金及び延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項に規定する加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 認定事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第18条 前条の規定にかかわらず、認定事業者に相続、譲渡、合併、分割等により変更が生じたときは、当該認定事業者に係る事業が継続される場合に限り、当該事業を承継する者は、速やかに豊山町高度先端産業立地促進補助金認定承継申請書(様式第16号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承継の承認の可否を決定したときは、豊山町高度先端産業立地促進補助金認定承継承認通知書(様式第17号)又は豊山町高度先端産業立地促進補助金認定承継不承認通知書(様式第18号)により当該事業を承継する者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第19条 認定事業者は、補助金の対象として取得した固定資産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。ただし、操業を開始した日から5年を経過した償却資産については、この限りでない。

(報告及び立入検査)

第20条 町長は、特に必要があると認められるときは、認定を受けようとする中小企業者又は認定事業者に対して、必要な報告を求め、又は工場等への立入調査を行うことができる。

(環境の保全等)

第21条 認定事業者は、新増設をした工場等及びその周辺その他事業活動を行う地域において、地域環境の保全及び美化活動を推進しなければならない。

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和7年3月31日告示第24号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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豊山町高度先端産業立地促進補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ まちづくり推進課
沿革情報
令和2年3月31日 告示第28号
令和3年3月31日 告示第33号
令和7年3月31日 告示第24号