○豊山町イエローチョーク作戦実施要綱

令和2年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、イエローチョーク作戦(以下「作戦」という。)の実施に関し必要な事項を定め、犬のふん害を減らすこと及び地域の自衛意識を醸成することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) イエローチョーク 黄色いチョークをいう。

(2) イエローチョーク作戦 道路上に放置された犬のふんの周囲をイエローチョークで囲み、その横に日時を記すことによって放置した飼い主に、困っている人や迷惑を被っている人がいることを伝える活動をいう。

(実施者)

第3条 作戦の実施者(以下「実施者」という。)は、町民及び団体とする。

(実施方法)

第4条 実施者は、次に掲げる方法により作戦を実施するものとする。

(1) 道路上に放置された犬のふんの周囲をイエローチョークで丸で囲む。

(2) 当該ふんの横に発見日時を記入する。

(3) 日又は時間を変えて当該ふんの状況を再度確認した際に、そのままふんが放置されていたときは確認した日時を、ふんが除去されていたときは確認した日時とともに「なし」と記す。

(4) 前各号に掲げる方法を繰り返す。

2 実施期間は、1月を超えないものとする。

3 実施地域は、原則として実施者が居住する地域とする。

(遵守事項)

第5条 実施者は、次に掲げる事項を遵守して作戦を実施しなければならない。

(1) 前条の実施方法に従うこと。

(2) 私有地等、実施地域以外では、作戦を実施しないこと。

(3) 自動車、歩行者等の妨げとならないよう注意すること。

(4) 作戦の実施にあたっては、町の指示に従うこと。

(5) 実施者が複数名の場合は、他の実施者にも前各号に掲げる事項を説明し、遵守させること。

(届出)

第6条 実施者が作戦を実施しようとするときは、豊山町イエローチョーク作戦実施届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受付)

第7条 町長は、前条の規定により届出書を受理したときは、イエローチョークを実施者に配布する。

(町の責務)

第8条 町は、作戦の円滑な実施に資するため、本事業の目的、実施方法等について広く周知しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

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豊山町イエローチョーク作戦実施要綱

令和2年3月31日 告示第32号

(令和2年6月1日施行)