○豊山町会計年度任用職員の任用等に関する取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第8号

豊山町非常勤職員等に関する取扱要綱(平成20年豊山町訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用手続)

第2条 会計年度任用職員を任用する場合、各部局長は会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を任用予定日の3週間前までに総務部長に提出するものとする。

2 任用は、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を当該会計年度任用職員に交付して行うものとする。

(解職)

第3条 会計年度任用職員がその任用期間を満了した場合は、その職を解く。

2 会計年度任用職員が退職を願い出て承認されたときは、発令通知書(様式第3号)により任用期間の途中であっても解職するものとする。

3 会計年度任用職員の解雇制限及び解雇の予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定を適用する。

4 前項の規定により会計年度任用職員に解雇の予告をするときは、解雇予告通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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豊山町会計年度任用職員の任用等に関する取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務課
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年2月1日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第2号
令和7年4月1日 訓令第4号