○豊山町会計年度任用職員の任用等に関する取扱要綱
令和2年3月31日
訓令第8号
豊山町非常勤職員等に関する取扱要綱(平成20年豊山町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用手続)
第2条 会計年度任用職員を任用する場合、各部局長は会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を任用予定日の3週間前までに総務部長に提出するものとする。
2 任用は、会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を当該会計年度任用職員に交付して行うものとする。
(解職)
第3条 会計年度任用職員がその任用期間を満了した場合は、その職を解く。
2 会計年度任用職員が退職を願い出て承認されたときは、発令通知書(様式第3号)により任用期間の途中であっても解職するものとする。
3 会計年度任用職員の解雇制限及び解雇の予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定を適用する。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




