○豊山町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱
令和2年9月25日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊山町が実施する子どもに対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(被接種者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種当日において、生後6か月に達する日から15歳に達する日以後最初の3月31日までにある者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき本町において住民基本台帳に記録され、本町に居住しているものとする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(予防接種を行う医療機関)
第4条 被接種者の予防接種は、次の各号に掲げる医療機関で行うものとする。
(1) 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条及び第42条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)のうち、町長が被接種者の予防接種の協力依頼を行い、豊山町子どもインフルエンザ予防接種実施承諾書(様式第1号)を提出した医療機関(以下「協力医療機関」という。)
(2) 前号以外の医療機関
(接種期間及び接種回数)
第5条 被接種者の予防接種は、町長が定める期間内において1回又は2回行うものとする。
(予防接種の手続)
第6条 被接種者は、協力医療機関において個人番号カード等を提示し、医師の問診後予防接種を受けるものとする。
(補助金)
第7条 町長は、被接種者が予防接種を受けたときは、豊山町子どもインフルエンザ予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 補助金の額は、予防接種1回あたり1,000円を上限とする。
(協力医療機関における予防接種)
第8条 被接種者は、協力医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から補助金の額を差し引いた額を当該協力医療機関に支払うものとする。
4 町長は、補助金の交付を行うことが適当でないと認めたときは、豊山町子どもインフルエンザ予防接種費補助金不交付決定通知書(様式第5号。以下「不交付決定通知書」という。)により、協力医療機関に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、決定通知書により、当該自主接種者に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
3 町長は、補助金の交付を行うことが適当でないと認めたときは、不交付決定通知書により、当該自主接種者に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、協力医療機関又は被接種者が偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年11月25日告示第74号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。





