○豊山町子育てヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦又は家事、育児等に対し不安、負担等を抱えている世帯の負担の軽減を図るため、ヘルパーを派遣する豊山町子育てヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の適切な運営が確保できると認められるもの(以下「受託事業者」という。)に事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業によるヘルパーの派遣(以下「ヘルパー派遣」という。)は、町内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「事業利用者」という。)が属する世帯に行うものとする。

(1) 親子健康手帳の交付を受けた妊娠中の者であって、心身の不調等により家事を行うことが困難で、かつ、日中家事を行う者が他にいないもの

(2) 産後12月以内の者であって、心身の不調等により家事を行うことが困難で、かつ、日中家事を行う者が他にいないもの

(3) 育児、家事等に対し不安、負担等を抱えている世帯であって支援者がいないもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(サービスの提供内容)

第4条 ヘルパー派遣により提供するサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 居室等の清掃及び整理整頓

(4) 生活必需品の買物

(5) その他必要な家事についての援助

(6) 必要な育児についての援助

(派遣日及び派遣時間)

第5条 ヘルパー派遣を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に行わない日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 第3条第1号又は第2号に該当するヘルパー派遣(以下「産前産後のヘルパー派遣」という。)を行う時間は、1時間以上4時間以内とし、1日1回を限度とする。

3 産前産後のヘルパー派遣の利用は、1回の出産につき40時間(多胎の場合は、50時間)を上限とする。

4 第3条第3号又は第4号に該当するヘルパー派遣(以下「要保護家庭等へのヘルパー派遣」という。)は一の年度につき96時間を上限とする。

5 ヘルパー派遣を同時に2人以上利用した場合の利用時間は、当該利用した派遣時間にヘルパーの人数を乗じて得た時間とする。

(利用の登録及び決定の承認)

第6条 ヘルパー派遣を希望する者(以下「希望者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに豊山町子育てヘルパー派遣事業利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 産前産後のヘルパー派遣を希望する者 産後6か月以内

(2) 要保護家庭等へのヘルパー派遣を希望する者 利用日の前日まで

2 町長は、希望者から登録申請書の提出があったときは、希望者の世帯状況等を審査し、ヘルパー派遣の必要があると認めたときは、希望者を豊山町子育てヘルパー派遣対象家庭名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録するとともに、その旨を豊山町子育てヘルパー派遣事業利用承認通知書(様式第3号)により希望者に対し通知するものとする。

3 町長は、ヘルパー派遣の必要が認められないときは、豊山町子育てヘルパー派遣事業利用不承認通知書(様式第4号)により希望者に対し通知するものとする。

(ヘルパー派遣の申請)

第7条 名簿に登録された者が、事業を利用しようとするときは、豊山町子育てヘルパー派遣事業利用申請書(様式第5号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用申請書を受理したときは、受託事業者へ利用申請書の写しを送付するものとする。

3 受託事業者は、利用申請書の写しを受け取ったときは、速やかに利用者と派遣日時、サービスの内容その他ヘルパー派遣に必要な事項を調整するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は、登録事項に変更が生じたときは、豊山町子育てヘルパー派遣事業登録変更届(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 利用者は、派遣日時を変更し、又は中止する場合は、利用日の前日(前日が休日の場合はその前の業務日)の午後5時までに町及び受託事業者に連絡しなければならない。

(派遣の中止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパー派遣を中止するものとする。

(1) 利用者の世帯員その他関係者によりヘルパーの業務を行うことが困難と認められる行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、派遣が適当でないと認めるとき。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表に掲げる利用者負担額を直接、受託事業者に支払うものとする。

2 利用者は、自己の都合により第8条第2項に規定する日時までに受託事業者に連絡することなくヘルパー派遣を中止した場合は、当該派遣利用をしようとした時間に相当する利用者負担額を受託事業者に支払わなければならない。

3 利用者は、第1項に定めるもののほか、ヘルパーが生活必需品の買物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を受託事業者に負担しなければならない。

(報告及び費用の請求等)

第11条 受託事業者は、ヘルパーの派遣状況を1月ごとに取りまとめ、豊山町子育てヘルパー派遣事業実績報告書(様式第7号)により当該月の翌月の10日までに町長に報告するとともに、委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の報告及び請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を支払うものとする。

3 受託事業者は、ヘルパー派遣中に事故が発生した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 ヘルパー及びその関係職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第31号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(ヘルパー1人1時間当たり)

産前産後ヘルパー派遣

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護受給者世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

産前産後ヘルパー派遣

市町村民税課税世帯

750円

要保護家庭等へのヘルパー派遣

全ての世帯

0円

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、事業の利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、事業を利用した月の属する年度(当該月が4月及び5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。

2 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊山町子育てヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年3月26日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)