○豊山町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、婚姻しやすい環境づくりを推進し、少子化対策の強化に資するために交付する結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までの間(以下「対象期間」という。)において婚姻の届出が受理された夫婦をいう。ただし、前年度に補助金の交付を受けた夫婦で、前年度中の補助金の受給額が補助上限額に達しなかったものを含む。
(2) 所得期間 申請日の属する年の前年(ただし、申請日が1月1日から3月31日までの場合にあっては、前々年)の1月1日から同年12月31日までの間をいう。
(3) 住居費 結婚生活のために新築し、購入し、又は賃借する町内の住居に要した費用で、住居の購入費、賃料(管理費、駐車場使用料等を除く。)、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。(夫婦のいずれかが契約を締結した住居に限る。)
(4) リフォーム費用 婚姻を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事に要した費用をいう。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用を除く。
(5) 引越費用 対象期間に婚姻を機に町内に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者等への支払に係る実費をいう。(夫婦のいずれかが契約を締結した引越に限る。)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦のいずれも本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 婚姻届を提出した日において、夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 所得期間の夫婦の所得を合計した額(以下「所得合計額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得合計額から所得期間内に返済した貸与型奨学金の返済額相当額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 申請日において、夫婦いずれも町税等の滞納がないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助や、他の公的制度による家賃に関する補助金等を受けていないこと。
(6) 夫婦のいずれも、過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合算した額(勤務先から支給された住宅手当等を受けている場合は、その額を除く。)とし、1世帯あたり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は、60万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の住居費、リフォーム費用及び引越費用の合計額は、申請日の属する年度の前年度の1月1日以後に支払義務が生じたもので、支払が完了しているものとする。ただし、当該住居費は、当該申請日において現に居住している住居に係る費用(他の事業に供する部分の費用を除く。)に限る。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊山町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期間内に町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦の直近の所得証明書(前年度の1月2日以降に転入した場合)
(3) 物件の契約書及び領収書の写し
(4) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居を賃借した場合)
(5) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(6) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(第3条第3号イに該当する場合)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金が既に支払われているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月12日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。