○豊山町成年後見センター事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない高齢者又は障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対して、成年後見制度の利用促進を図るとともに、必要な支援の提供及び円滑な運用を図ることを目的として、豊山町成年後見センターが実施する事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊山町とする。
2 町長は、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度の利用に関する相談及び利用支援に関すること。
(2) 成年後見制度の普及及び啓発に関すること。
(3) 成年後見制度に関する支援のためのネットワーク整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(関係機関等との連携)
第4条 事業の実施にあたっては、司法関係機関、福祉関係機関、医療関係機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、豊山町に住所を有する高齢者等並びに当該高齢者等の家族及び当該高齢者等を支援する者等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(実施日等)
第6条 事業の実施日及び実施時間は、次に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。